不動産は担保に入っていたら売却できない?
不動産を売却する時、抵当権が設定された土地でも売却は可能です。
法律的に見た場合、たとえ抵当権が付いたままでも不動産を売却できます。また、そのような取引も実際にあります。しかし実例はあるとしても、そのようなケースはごく稀なことです。
先生
ハニワくん
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抵当権が設定された不動産の売却
不動産を売却する場合、抵当権の設定がある不動産は売却できるのでしょうか?不動産の売却時に担保が入っていると、売却できないような話もあります。これから不動産を売却する人にはとても気になることですが、実際のところはどうなのでしょう。
抵当権付きの不動産
不動産を売却する時、抵当権が設定された土地でも売却は可能です。法律的に見た場合、たとえ抵当権が付いたままでも不動産を売却できます。また、そのような取引も実際にあります。しかし実例はあるとしても、そのようなケースはごく稀なことです。一般的には特別な事情などでもない限り、抵当権が設定されたままの不動産を購入する人はほとんどいないと思います。
しかし不動産に複数抵当権が設定されていたり、抵当権の他にも税金などの差押登記の設定がされていても任意売却はできます。不動産によって抵当権の数は変わりますが複数抵当権、また市区町村税や固定資産税などの差押登記があっても売却には問題はないのです。債権者の中には競売で換価処分されるよりも、任意売却を選択する人も少なくありません。最近は、売却代金が第1順位の債権者の債権額に達しないことが多く、このようなケースでは競売の場合は第2順以下の債権者には配当がつきません。競売による換価価格よりも任意売却する方が、売却料金が高くなることがあるのです。
この章のまとめ
- 不動産を売却する時、抵当権が設定された土地でも売却は可能。
- 抵当権が設定されたままの不動産を購入する人はほとんどいない。
- 競売による換価価格よりも任意売却する方が、売却料金が高くなることがある。
任意売却について
不動産に抵当権が設定されている場合、任意売却の方法を選択できます。任意売却を行う時はできるだけ早めの決断をし、債権者からの競売申立を受ける前に実施することをおすすめです。しかし債権者の中には、任意売却を承諾する人も少なくありません。その理由としては、前述のように競売と比べて任意売却の方が高く売れるからです。さらに任意売却の方が、競売と比べて早く代金を回収ができることも挙げられます。このように債権者にとって、競売より任意売却の方が受けるメリットが大きいといえます。
抵当権が設定された不動産でも売却することができますが、この場合債権者の意向を確認しておくと良いでしょう。前述のように債権者の中には、任意売却好む人が増えているからです。抵当権が設定された不動産は売却できないと思いがちですが、実際に売却されるケースがあります。この場合、競売と任意売却の内容をよく理解しておくことも大切です。また最近は、競売よりも任意売却を好む債権者が増えていることも理解しておいてください。任意売却によって、より多くの売却代金を得ることもできます。
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この章のまとめ
- 任意売却を行う時はできるだけ早めの決断をし、債権者からの競売申立を受ける前に実施する。
- 債権者にとって、競売より任意売却の方が受けるメリットが大きい。
- 『抵当権設定済みの不動産は抵当権者の同意がないと売却が難しい』という事実はある。