お金の貸し借り(金銭消費貸借契約)って、口約束だけでも成立するの?
はい。
成立します。一見このような口約束は無効のように思えますが、法律的にはこのような口約束だけの金銭消費賃貸借契約も有効です。
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日常生活でよく起こる法律問題の中に、お金の貸し借りがあります。個人的な貸し借りもあれば、金融機関や公的機関などからの貸し借りもあるでしょう。この場合、重要なのが契約書です。というのも、金銭消費賃借契約は口頭でも成立するからです。お金の貸し借りを行う時は、十分注意する必要があるのです。
お金の貸し借りを法律的に見た場合、お金を貸す側を債権者そして借りる側が債務者になります。例えば銀行からお金を借りる場合は、債権者の立場になる銀行と債務者の立場になる借り主が、契約書を交わすのが一般的です。
それでは、個人間のお金の貸し借りはどうなのでしょうか。法律に詳しい方であれば、きちんと『金銭消費賃貸借契約書』を作成する人もいます。しかし、友人などの親しい間同士の場合は、「いつまでに返済する」などのように、口約束だけで特に契約書を作成しない場合もあるのです。一見このような口約束は無効のように思えますが、法律的にはこのような口約束だけの金銭消費賃貸借契約も有効です。法文には上記のような口約束だけによる契約でも、有効に成立する旨が規定されています。
この口約束の中には、もちろんお金の貸し借りも含まれます。お金を貸す側と借りた側の間で、それぞれ合意の上で実際にお金が移動した事実があれば、それで契約は成立します。借用書などの契約書は特に必要ありません。そのため借りた側は、口約束で指定した日までにお金を返済する必要があります。
この章のまとめ
「借りた物は必ず返す」という言葉からも分かるように、金銭消費賃貸借によって借りたお金は、約束期日までに必ず返す必要があります。お金を借りた債務者は、契約を遵守する義務があるのは当然です。また貸し主の債権者は、相手に貸したお金の返済を請求する権利があるのです。
しかし、例外もあります。金銭消費賃貸借契約の中には、守る必要がないものも存在します。例えば高金利など、違法な貸し借りの契約は守る必要はありません。この場合、たとえ契約書があっても関係はないのです。金利について法律で規程されていますので、法外な金利の契約には支払いの義務は発生しません。
しかし、法定内の契約であれば効力がありますので、トラブル回避のためにも契約書の作成をおすすめします。お金の貸し借りの場合、仮に口頭による口約束でも効力がありますので注意する必要があります。法外な金利による契約は無効ですが、法定内であれば効力を生じますので、後々のトラブル回避のためにも契約書の作成をおすすめします。
借金の契約書自体に本来法的な効果はない。金の貸し借りの契約のことを『金銭消費貸借契約』というが、それは口約束だけでも成立するのである。しかし、その後のトラブルを避けるため、また、返済までの道のりをスムーズにする為に、契約書を用意することは必要な事である。
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