借金の時効は存在しますか?
はい。
貸金業者で借金をした場合、消滅時効は5年です。個人である場合の時効期間は10年になります。しかし、そう簡単に時効になるわけではありません。
先生
ハニワくん
Contents|目次
借金に時効が存在するって知っていますか?
借金をした場合、借りたお金は約束通り利子をつけた上で、完済するのが決まりです。しかしながら犯罪に時効が存在するように、借金にも時効が存在するって知っていましたか?借金の時効とはどのようなものなのか説明していきたいと思います。
借金の時効とは
貸金業者で借入する際には審査があります。そこで、借金を返済する能力があるか判断され、返済能力があると判断されたからこそ、借入する事が出来たわけです。借入の1ヵ月後から借入金額に応じた金額を分割で、返済していく事になります。
借金の返済が遅れてしまうと、延滞といい、督促の連絡がかかってきます。そして信用情報に延滞の記録が残ってしまうため、延滞の記録が残らないように、毎月遅れず借金を返済していかなければいけません。
しかしながら、借金の借入後に会社をリストラされた、家族が病気になって入院費を支払う事になった、もしくはなるべく早く借金の返済をしようと焦り、ギャンブルに走った結果大損をしたなど、さまざまな理由で返済出来ない人がいます。返済が出来ない状態が続くと、どうなるのか?というと、条件に該当すれば時効になるケースもあります。
この章のまとめ
- 借金にも時効が存在する。
- 借金の返済が遅れてしまうと信用情報に延滞の記録が残ってしまう。
借金の時効は簡単ではない
貸金業者で借金をした場合、消滅時効は5年です。ただし時効になるにはいくつかの条件があります。
- 債権者が最後に取引してから5年以上の年月がたっている場合
- 時効の中断事由がない場合
この「中断事由」という言葉は聞き慣れない言葉だと思いますが、これは債権者が裁判の訴訟を起こしたり、仮押さえ、仮処分をしている場合は、時効期限が伸びて時効までに10年の年月が必要となります。
そして時効期間が経過したからといって、自然に借金がゼロになり、返済をしなくてよくなるわけではありません。時効に対して消滅時効の利益を受けると債権者に対して意思表示を行う必要があります。その意志表示の事を「消滅時効の援用」といい、弁護士に依頼する形になります。
この章のまとめ
- 貸金業者で借金をした場合、消滅時効は5年。
- 時効になるにはいくつかの条件がある。
- 消滅時効の援用とは、時効に対して消滅時効の利益を受けると債権者に対して意思表示を行うこと。
借金の時効は簡単ではない
当然ながら借金を借入する際に、貸金業者は借金の時効についての説明は一切行いません。それは当然の話ですよね。貸したお金は利子をつけて、全て完済してもらわなければ、貸金業者は利益にならないからです。そのため借金が返済されずに延滞すれば、すぐに督促の連絡が入ります。最初は丁寧だった督促の連絡も、無視して延滞したままでは、当然どんどん督促もキツく取り立ててくるでしょう。
また借金の際には連帯保証人が必要ですから、延滞が続けば連帯保証人にまで迷惑がかかる事になってしまいます。 夜逃げをしても追いかけてくるでしょうし、裁判所に訴訟を起こして、時効は5年で成立しないようにしてくるでしょう。
当然消滅時効の援用をされないために、あの手この手で邪魔をしてくるはずです。当然ながら借金の時効とは簡単に成立出来るものではありません。逃亡者のように債権者に見つからないように、逃げるような生活をして、ようやく可能になる制度だと理解しておきましょう。間違っても、
最初に借金を借入する際に、5年の時効になれば、借金を返済する義務はなくなるんだ。それなら、返済するなんて馬鹿らしい。
なんて気持ちで借金を借入してはいけません。あくまでも借金の時効は、奥の手というか、『自殺なんかをするよりは』というか、非常事態の際に使う手段であって、計画的に行うものではありません。借金を借りたら、借りたものは高い利息であっても、その利息を理解した上で借りているわけですから、利息分も含めて完済する義務がある、という覚悟の元で借金をするようにして下さい。
この章のまとめ
- 借金を借入する際に、貸金業者は借金の時効についての説明は一切行わない。
- 借金の際には連帯保証人が必要だから、延滞が続けば連帯保証人にまで迷惑がかかる事になる。
- 債権者は裁判所に訴訟を起こして、時効は5年で成立しないようにしてくる。
- 借金の時効は、逃亡者のように債権者に見つからないように、逃げるような生活をして、ようやく可能になる制度。
借金の時効成立までの流れについて
借金には時効が存在します。そしてその時効は5年間という期間が設けられています。しかし借金の時効とは、借金をして、借金の返済をせずに逃げ回り、5年たてば借金を返さなくてよくなるというものではありません。では、法律的に借金の時効成立させるためには、どうすればいいのでしょうか?一連の流れについて説明したいと思います。
借金時効の法律的基準について
借金時効には2種類ありますが、一個人に関係がある法律は消滅時効と呼ばれる法律です。これは、
「一定期間、権利が行使されなかった場合に、その権利を消滅させる時効」
と定められています。まず一定期間とは、借入先によって期間が異なります。家族や知人などの個人に借りた場合は、時効は民法の適用になり10年間で消滅時効が成立します。銀行や消費者金融に借りた場合は、5年間、権利が行使されなかった場合に消滅時効が成立します。
では、どのタイミングから期間がスタートするのか?というと、返済期日の翌日から時効の進行が開始されます。ただし、返済日の翌日から5年が過ぎれば、時効が成立するわけではありません。先ほどの法律で「一定期間、権利が行使されなかった場合」という文字があります。つまり権利が行使されたら、時効は中断されてしまい、返済期日の翌日から5年が過ぎても時効は成立しないのです。
この章のまとめ
- 消滅時効とは、「一定期間、権利が行使されなかった場合に、その権利を消滅させる時効」。
- 家族や知人などの個人に借りた場合は、時効は民法の適用になり10年間で消滅時効が成立。
- 銀行や消費者金融に借りた場合は、5年間、権利が行使されなかった場合に消滅時効が成立。
- 返済期日の翌日から時効の進行が開始される。
- 権利が行使されたら時効は中断されてしまい、返済期日の翌日から5年が過ぎても時効は成立しない。
時効の中断事由とは
債権者が時効を中断させるために行う行為は大きく分類すると3つの方法があります。
まず1つ目は、裁判上の請求、もしくは裁判外の請求を行う事です。貸したお金が返済されないわけですから、債権者はまず指を加えて何もしないなんて事はありません。裁判で支払督促、調停申立てをし、裁判所から債務者にお金を返済するようにと書面で送達されます。この書面が届くと、時効は中断されます。
2つ目の方法は、債務の承認です。これは債務者が債務の存在を認めた場合です。または例え1円であっても借金を返済すれば債務承認という行為に該当します。時効期間が満了した後からでも、債務承認によって時効を中断させる事が可能です。
3つ目の方法は、差し押さえです。訴訟や督促をしても借金の返済がされない場合、法律的に財産を差し押さえする権利があります。そこで財産を差し押さえしている間は、時効は中断される事になります。つまり返済日の翌日から5年経ったので、時効が成立して、借金を返済しなくてよくなったと考えるのは早計だと言えるでしょう。まずは法律的条件が全てクリアされているのか確認する必要があります。
この章のまとめ
- 裁判上の請求、もしくは裁判外の請求を行うと債権者が時効を中断させる事が可能。
- 債務承認によって時効を中断させる事が可能。
- 財産を差し押さえしている間は、時効を中断させる事が可能。
時効期間が満了したら
借金の時効期間が満了したら、何もしなくても借金が帳消しになるというわけではありません。この債務は時効になっているという事を法律的に証明する必要があります。その証明の事を「時効の援用」と言います。
時効の援用として、必要書類を内容証明郵便で債権者に送付して初めて時効は成立します。書類は郵便局の窓口で手に入れる事が出来、書類の書き方も郵便局の窓口で教えてもらえます。報酬が必要になりますが、弁護士に書類の作成をお願いするという方法もあります。
基本的に債権者はボランティアでお金を貸してくれている訳ではありません。借金の返済をしなければ、強硬手段に出たとしても借金の返済を求めてくるでしょう。時効成立まで、債権者が何もしなければ5年間ですが、時効の中断事由は行われるものと考えておきましょう。つまり、5年以上の長い年月の間、借金から逃げ続けなければ時効は成立しないのです。
借りたお金を返すのは当たり前の行為です。返さずに、時効がくるまで逃げ回ろうと安易に考えたところで、すぐに逃げ回る生活が借金を返済する生活よりも大変だという事に気づくはずです。時効になれば借金はなくなると考えるのではなく、どうすれば、早く借金の返済が終わり完済する事が出来るのか?と考えた方が、よほど有意義だと言えるでしょう。借金から逃げても、問題は解決しません。
この章のまとめ
- 「時効の援用」とは、債務が時効になっているという事を法律的に証明すること。
- 時効の援用は、必要書類を内容証明郵便で債権者に送付して初めて成立する。
- 借金から逃げても、問題は解決しない。
借金の時効成立させるために弁護士や行政書士の力を借りよう
消費者金融で借金借入をし、最初の返済期日の翌日から5年が経過すると、借金は時効を迎えます。しかし借金に時効があるという事すら知らない人は多く、また借金の時効の中断事由を債権者が行っている場合は、時効は5年ではなくなっている場合もあります。
ですが、債務者は借金の時効を証明するために、何をどうしたらいいのか分からないという人が多いでしょう。報酬金額は発生しますが、弁護士や行政書士に手続きを任せてしまった方が安心かもしれません。
自己破産ではなく、借金の時効援用をする
借りたお金は返さなければいけません。これはお金を借りる上で根本的なルールですよね。しかしながら色んな事情があり、借金を返済出来ずに、苦しんでいる人がいます。そしてそんな人を手助けするための法律が存在します。
多重債務で借金の返済が出来なくなると、まず思いつくのは自己破産という手段でしょう。しかし自己破産をしてしまうと、資産は全て失う事になってしまいます。もし、借金の時効に適用される場合は自己破産よりも、借金の時効援用の手続きを行いましょう。
その方が失うものは少なくてすむはずです。そしてあまり借金に時効がある事を、詳しく知っている人は多くありません。
ですから、専門家である弁護士や行政書士にまずは借金の現状について相談してみましょう。相談だけなら無料ですし、あなたにとってどの手続きを行うのが一番いい方法なのか教えてくれるはずです。
この章のまとめ
- 自己破産をしてしまうと、資産は全て失う。
- 自己破産よりも、借金の時効援用の手続きを行う方が、失うものは少なくてすむ。
- 最適な判断を仰ぐために、専門家である弁護士や行政書士にまずは借金の現状について相談する。
弁護士や行政書士に支払うお金は?
借金の問題で困って弁護士や行政書士に手続きを依頼するわけですから、報酬料が支払う事が出来るのか?と心配する人も少なくないでしょう。借金の時効援用の手続きだけなら、個人で行う事も可能です。手続きも決して難しい事ではなく、郵便局の窓口で書類をもらう事が出来、記入方法も聞けば教えてくれるでしょう。
しかし手続きが間違っていたり、時効の中断の期間があり、まだ時効が成立しないという状況であれば話は簡単ではなくなってしまいます。専門家の知識を借りなくては解決出来ない問題も生じてしまうでしょう。それなら最初から弁護士や行政書士の手を借りた方が安心かもしれませんね。それに借金時効の援用の手続きは難しいものではありませんから、費用もそれほど高額ではありません。
弁護士事務所によって費用は多少異なりますが、相場で言えば3~5万円程度の報酬を支払う事になります。しかしそれで多額の借金の返済から解放されるわけですから、報酬金額は安いと言えるのではないでしょうか?
この章のまとめ
- 借金の時効援用の手続きだけなら、個人で行う事も可能。
- しかし、手続きが間違っていたり、時効の中断の期間があると、専門家の知識を借りなくては解決出来ない問題も生じてしまう。
- 弁護士に以来する場合の時効援用の手続きの相場は、3~5万円程度。
弁護士・行政書士の代行サポート
では弁護士や行政書士が借金時効の援用でどのような代行サポートを行ってくれるのでしょうか?まず消滅時効期間がすでに経過している事が明確である場合は、書類を作成するだけです。時効の援用代行サポートとして、
- 時効援用通知の作成
- 発送作業
をサポートしてくれます。自分の信用情報を確認したいという人もいるでしょう。そういう人には信用情報開示の代行サポートを行います。
また時効が成立しているのかどうか確認したい。債権者に取引履歴を開示してもらいたいけれど、借金返済をせず督促を無視している状態ですから、債権者に借金時効の援用をしたいから取引履歴を開示して欲しいとは、自分では頼みづらいですよね。取引履歴の開示に関しても弁護士や行政書士があなたに代わって債権者に連絡し取引履歴の請求を行ってくれます。
借金には時効が存在しますが、時効がくれば何もしなくても借金の返済の義務がなくなるわけではありません。きちんと借金の時効が成立し、権利が消滅したという事を意思表示する必要があります。そしてその意志表示をする事が借金時効の援用の手続きなのです。債権者から逃げる生活を終わらせるために、借金時効の援用の手続きを行うようにして下さい。
この章のまとめ
- 弁護士や行政書士は、『時効援用通知の作成』、『発送作業』、『取引履歴の開示』等を代わりに行ってくれる。
借金が時効成立しているか調べる方法
借金をしている人の多くは、自分の借金について現状を把握出来ていません。借金の総額がいくらあるのか?借金も消費者金融で1社ではなく、3~4社と複数社に借りれるだけ借りている状態です。つまり多重債務と呼ばれる状態で、借金の返済に首が回らない状態なのです。
借金の返済でどうにもならなくなったらどうするのか?というと褒められた行為ではありませんが、返済せずに逃げてしまいます。そして逃げている間に、借金にも時効があるという事を知ったとしましょう。現時点で自分が時効が成立するのかどうか知りたいですよね。ではどうやって調べればいいのでしょうか?
最後に返済してから5年経過しているかどうか
まず最初に確認して欲しい事は、あなたが最後に借金の返済をしてから、どれぐらいの期間が経過しているのか?という点です。借金をする多くの人は、最初は返済が苦しくても頑張って返済をしようとします。しかしそのうち、返済が滞り延滞するようになり、最後には延滞の督促をされても返済出来ない状態になってしまうのです。
借金の時効はどのタイミングで発生するのかというと、最初にお金を借入した時からではありません。最後に返済した時から5年以上経過している場合は、時効が成立している可能性があります。ただし、5年というのは消費者金融などの貸金業者の場合です。家族や友人などの個人に借金をした場合は、最後に返済してから時効が成立するまでに10年以上経過している必要があります。
この章のまとめ
- 借金の時効は、会社が5年、個人が10年。
借金中断事由されていないか確認する
ただし、最後に返済をしてから5年以上経過していた場合でも、その5年間の間に借金中断事由を債権者が行っていた場合は
5年では借金が時効になりません。借金中断事由とは、いくつか方法がありますが、裁判で訴訟され、債権名義を取られてしまうと、時効は10年延長されてしまいます。
また借金から逃げている場合、夜逃げて住民票も移さないという人が多いのですが、それが原因で郵便物が届かなくなります。郵便物の中には、裁判所からの公示送達や消費者金融からの督促が送られていたかもしれませんが、それが届く術がありません。
つまり借金が時効になっているのかどうかは、債務者本人には判断しようがありません。債権者が5年間の間にどのような行為を起こしていたのか、確認する必要があります。
この章のまとめ
- 裁判で訴訟され、債権名義を取られてしまうと、時効は10年延長されてしまう。
- 借金から逃げている場合、裁判所からの公示送達や消費者金融からの督促等を確認することが出来ず、時効の成立を確認することができない。
時効援用を阻止する
では、債権者に時効になっているのかどうか聞けばいいと思うかもしれません。時効になっていたら、もう借金を返済する義務もないのだから、逃げ回る必要もありません。しかし、債権者が時効援用しようとしている債務者に対して、素直に時効になっているかの情報を教えるわけがありません。どんな手段を使っても時効援用を阻止してくるでしょう。
債権者は借金に関する法律については、仕事ですから、かなり詳しく把握しています。素人である債務者が立ち向かって勝てる相手ではありません。無理な戦いに挑むよりも、借金が時効になっているかどうか調べる方法は、借金問題を専門的に扱っている弁護士や行政書士に依頼する事です。
そうすれば、弁護士や行政書士が直接債権者と連絡をとって、あなたの借金の現状について調べてくれるでしょう。そして借金の時効が成立しているかどうか分かりますし、成立していた場合は借金時効援用の手続きもサポートしてくれるでしょう。
最近は知りたい情報があれば、ネットでいろいろと調べる事が可能です。借金時効の援用についても体験談があるかもしれません。それらの情報は確かに参考になりますが、それであなたの時効が成立しているかどうかの判断材料とはなりません。
1人1人借金の状況は異なるので、結局ネットで調べてもあなたの知りたい答えはネットの中には存在しません。弁護士や行政書士といった専門家の力を借りる事が、一番有効的な調べ方だと言えるでしょう。
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借金の消滅時効とは?時効の援用と中断について
この章のまとめ
- 債権者が時効援用しようとしている債務者に対して、素直に時効になっているかの情報を教えるわけがない。
- 借金が時効になっているかは、借金問題を専門的に扱っている弁護士や行政書士に依頼すればいい。
- 『援用』という言葉は本来、『自分の都合のいいように解釈して、悪用する』という意味。