任意整理で担保のついていない不動産も売却するべき?
いいえ。
たとえ債権者が担保設定の要求をしてきても、債務者はその要求を拒否できます。競売の場合は売買を拒否できませんが、任意売却は拒否しても問題ありません。そのため、債務者は不動産の売却を無理にする必要はないのです。
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債務の負担が大きくて処理できなくなった時、選択する方法の中に債務整理があります。また債務整理には、
の方法があります。このうち任意整理を行う場合、担保設定のない不動産も売却する必要があるのでしょうか?
債務が多くて支払いができなくなった人が選択する手段として、任意整理があります。任意整理というのは司法書士などの法律の専門家が、債権者と返済方法や返済額の交渉を行い、支払いができるような条件で合意成立させる手続きのことをいいます。この手続きでは、裁判所が関与することはありません。この任意整理は、債務整理の手続きの中でも最もよく利用されています。前述のように任意整理は裁判所が関与することがないので、自己破産の手続きのように書類を用意する必要はありません。
この任意整理の時に債務者が担保設定のない不動産を保有している場合、この不動産も売却する必要があるのかが問題になります。この場合の処理方法ですが、たとえ債権者が担保設定の要求をしてきても、債務者はその要求を拒否できます。競売の場合は売買を拒否できませんが、任意売却は拒否しても問題ありません。そのため、債務者は不動産の売却を無理にする必要はないのです。
この章のまとめ
任意整理をした場合は、自宅に土地建物があっても特に影響を受けることはありません。しかし自宅の不動産の査定を受けて不動産担保ローンを設定している方は、借金の任意整理を行うと自宅が競売にかけられることもありますので注意が必要です。そのため任意整理の時に不動産担保ローンがある時は、弁護士や司法書士などの専門家に相談して、その不動産を借金の対象から外すなどの処置を行う必要があります。
また個人再生を選択した場合は、たとえ住宅ローンの支払い中の不動産が存在していても、「住宅ローン特則」の手続きを利用すれば住宅を失うことはありません。「住宅ローン特則」を利用すると、住宅ローンの支払いを継続して、その他の借金のみを減額できます。債務整理によって自宅を失った時は、賃貸アパートなどへの転居が必要になります。任意整理には様々なケースがありますので、まずは法律の専門家に相談することをおすすめします。
任意整理を行う場合、担保の設定のない不動産がある時はその売却に悩む人もいるでしょう。しかし競売と異なり、任意整理の場合は不動産を売却する必要はありません。債権者から要求があっても、拒否ができますので安心してください。
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