抵当権消滅請求に関連する法律ってどんなものがあるの?
8つほど挙げることが出来ます。
民法第380条『抵当権消滅請求をすることができない者』
主たる債務者、保証人およびこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない
民法第381条『同前』
抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない
民法第382条『抵当権消滅請求の時間』
抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差し押さえの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない
民法第383条『抵当権消滅請求の手続』
抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときには、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。取得の原因および年月日、譲渡人および取得者の氏名および取得者の氏名および住所並びに抵当不動産の性質、所在および代価その他取得者の負担を記載した書面抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る)債権者が二カ月以内に抵当権を実行して競売の申立をしないときは、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価または特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し、または供託すべき旨を記載した書面
民法第384条『債権者のみなし承諾』
次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第三号に掲げる書面に記載されたところにより提供した同号の代価または金額を承諾したものとみなす。
その債権者が前号の申立を取り下げたとき
第一号の申立に基づく競売の手続きを取り消す旨の決定(民事執行法第188条において準用する同法第63条3項もしくは第68条の3第3項の規定または同法第183条第1項第5号の謄本が提出された場合における同上第2項の規定による決定を除く)が確定したとき
民法第385条『競売の申立の通知』
第383条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第1号の申立をするときは、同号の期間内に債務者および抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。
民法第386条『抵当権消滅請求の効果』
登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価または金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する。