サービサー(債権回収業者)に残債務の10%ほど払えば借金はなくなるって本当?
本当です。
Win-Win-Winになることができる場合があります。
先生
債権回収業者っていう、滞った債権(不良債権)を買い取って、代わりに回収する専門の会社があるよ!金融会社なんかが回収を諦めたお金を、代わりにこの人たちが回収するんだね!でも、その実態ってどういうものなんだろう?詳しく解説するよ!
銀行がサービサー(債権回収業者)に債権譲渡するときの相場
銀行がサービサー(債権回収業者)に債権譲渡するときの相場は、完全には明らかではないが、法務省や金融庁のサービサー関係の統計などを総合して分析すると、往々にして簿価の5%前後であることがわかっている。
従って、サービサーがその額で不良債権を買い取り、債務者から債権を回収するわけだが、サービサーの利益分を上乗せすることを考えても、うまくいけば残債務の10%ほど(1000万円なら100万円)払えば、問題が解決する可能性もある。当然、これを初期目的として悪だくみしたところで良い結果にはならない。あくまでも、
- 銀行=不良債権を処分できる
- サービサー=収益源となる
- 債務者=自殺まで考えた借金苦から大幅に解放される
という、Win-Win-Winの図式の正当性を考えての対策であるからして、誰か一人だけが『Win』になるような図式に当てはめようとすることは、常としてうまくいくものではない。
この章のまとめ
- 債権回収業者が存在する理由は、貸付金の回収が滞ることが多い事実を裏打ちしている。
- 銀行がサービサーに債権譲渡するときの相場は、大体簿価の5%前後。
- うまくいけば残債務の10%ほど(1000万円なら100万円)払えば、問題が解決する可能性もある。
サービサー(債権回収業者)の概要
サービサー(債権回収業者)の主な条件
サービサーの主な条件には以下が挙げられる。
- 資本金5億円以上の株式会社
- 社の役員、取締役の中に一人以上の弁護士がいる
- 暴力団の構成員等を、業務補助者として使用してはならない。委託することも不可
- 債務者に暴言を吐いたり、脅迫、威嚇等不利になるような言動をしたりしてはならない。
- 特定金銭債権(金融機関の貸付金、担保債務、倒産会社の持つ金銭債権、リースやクレジット債権、住宅ローン等)以外の回収をしてはならない
サービサーが成立するまでは、元々、暴力団の介入を防ぐ目的で、債権回収は弁護士や弁護士法人だけが認められていた。しかし、特定の金銭債権に限り、弁護士法の特別措置としてサービサーの存在が独占的に認められるようになった。
サービサーのメリット
サービサーのメリットには以下の2つが挙げられる。
- 金融機関が独自に回収するよりも効率的である
- 金融機関にとってはサービサーへの不良債権の売却は、最終的には簿外処理ができる
この章のまとめ
- サービサーが成立するまでは、元々、暴力団の介入を防ぐ目的で、債権回収は弁護士や弁護士法人だけが認められていた。
- 特定の金銭債権に限り、弁護士法の特別措置としてサービサーの存在が独占的に認められるようになった。
- サービサーに依頼すれば、金融機関が独自に回収するよりも効率的である。
参考文献
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