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連帯保証人が死亡した場合、または死亡した人の連帯保証人になっていた場合のお金の問題は?(リンク

連帯保証人が死亡した場合はどうすればいいの?または死亡した人の連帯保証人になっていた場合はどうすればいいの?

連帯保証人が死亡した場合は、新たな保証人を見つける必要があります。

死亡した人の連帯保証人になっていた場合は、保証人自体の責任はそのままで、主債務者の相続人と一緒に債務の支払いを行います。

先生

もし借金をしていた人が亡くなって、その人の連帯保証人になっていた場合、またあるいは、自分が借金をしていて、連帯保証人になってくれていた人が亡くなった場合、どうすれば最善なのか?詳しく解説するよ!
更に詳しく知りたい人は、以下の記事を見るっす!

ハニワくん

相続について

現在借金の返済に苦労している人も、多いのではないでしょうか。借金の問題があると、仕事はもちろん日常生活にも大きな影響が出てきます。そのため日頃から注意しておく必要があります。しかしいくら自分が注意しても、自分の親の借金を引き継ぐ場合があります。例えば、自分の親が他人のクレジットカードやカードローンの保証人になっていたり、銀行からの融資の際に保証人になっていたりする場合、親が死亡した時はどうなるでしょうか。保証人の親が亡くなった時、保証人の身分も一緒に相続する必要があるのでしょうか?

 

法律では親の財産を相続する時は、プラスの財産とマイナスの財産それぞれを相続することになっています。そのため、たとえ親が保証人になっていたとしても、その身分も一緒に相続しなければなりません。このように被相続人の法定相続人は、被相続人の財産の全てを相続することになりますが、その中には当然債務も含まれます。そのため保証債務についても、相続によって全てが相続人に引き継がれるのが原則です。相続によって被相続人の債務を引き継いだ時は、それぞれの相続人が各法定相続分に応じた割合で債務を負担します。

 

もちろん相続人の間で、特定相続人のみが債務を引き受ける旨の合意は可能です。しかしその場合は、債権者である金融機関などの合意を取り、保証書などの書面を交わす必要があります。たとえ特定相続人が債務を支払うことを決めても、それだけでは債権者には対抗できません。そのため他の債務者に対しても、債権者である金融機関から支払いの請求がある場合があります。そして債務の額が多い場合、相続人は相続放棄をして債務を免れることもできます。

 

この章のまとめ

  1. 法律では親の財産を相続する時は、プラスの財産とマイナスの財産それぞれを相続することになっている。
  2. 親が保証人になっていたとしても、その身分も一緒に相続しなければならない。
  3. 保証債務についても、相続によって全てが相続人に引き継がれるのが原則。
  4. 特定相続人のみが債務を引き受ける旨の合意は可能だが、債権者である金融機関などの合意を取り、保証書などの書面を交わす必要がある。
  5. 債務の額が多い場合、相続人は相続放棄をして債務を免れることもできる。

 

債務の存在を後で知った場合

連帯保証債務については、債務者の支払いが滞らなければ、債権者から保証人に対して何も連絡がない場合も少なくありません。しかし保証人が亡くなって相当な期間が経過した後に、相続人に対して債務の支払い請求がくる場合があります。このようなケースでも、相続人は被相続人の債務を負担する必要があるのでしょうか?この場合は、相続人が債務の存在を知った時から、起算して3ヶ月以内であれば、相続放棄をできる場合があります。そのため債務の額が多い時は、早急に相続放棄の手続きを行うと良いでしょう。

 

相続放棄の手続きは法律知識も必要になりますので、不明な点は弁護士などの法律家に相談してみてください。弁護士であれば必要に応じて手続きをしてくれ、また様々なアドバイスもしてくれます。債務の存在を知って3ヶ月以内と期間がありますので、相続の放棄を検討している方は早急に連絡してください。保証債務、相続に詳しい法律の専門家に相談した上、対応を検討すると良いでしょう。

 

そして債務については、根保証にも注意する必要があります。保証債務では根保証もよく問題になりますが、たとえ保証債務でも根保証契約そのものは相続人には引き継がれるとは限りません。根保証そのものは、『継続的取引より将来に渡って生ずる不特定多数の債務の保証』をいいます。

 

この件については判例もあります。判例によれば、『根保証契約での保証人の地位は特段の事由がない時に限って、その人で終始する』としています。そのため保証人が亡くなった後に発生した債務については、その相続人が負担することはないのです。要するに根保証債務については、被相続人が亡くなった時までに発生していた債務の限度内で引き継ぐことになります。相続人が被相続人が亡くなった後の債務を知っても、その債務を負担することはありません。

 

この章のまとめ

  1. 保証人が亡くなって相当な期間が経過した後に、相続人に対して債務の支払い請求がくる場合がある。
  2. 相続人が債務の存在を知った時から、起算して3ヶ月以内であれば、相続放棄をできる場合がある。
  3. 相続の放棄を検討している人は、保証債務、相続に詳しい法律の専門家に相談した上、対応を検討すると良い。
  4. 根保証の場合は、保証人が亡くなった後に発生した債務については、その相続人が負担することはない。

 

主債務者が死亡した場合

連帯保証人の義務は、債権者との間の保証契約によって発生します。そのため、主たる債務者と債権者とで交わした金銭消費貸借契約は含まれません。主債務者に発生した事情が、保証契約そのものに影響を及ぼすことはありません。しかし主債務者が亡くなっても、保証人としての義務はそのまま残ります。

 

この場合、借り主である主債務者が債務を全て完済すれば、保証債務そのものは消滅します。しかし債務が残っている時は、たとえ主債務者が亡くなっても債務自体は消滅することなく、法定相続人にそのまま引き継がれます。それゆえ保証人自体の責任はそのままで、主債務者の相続人と一緒に債務の支払いを行います。そして保証債務の額が大きいなど支払いが困難になった時は、保証人が自己破産などの債務整理手続きをすることになります。保証人自体は相続放棄などの手段によって、保証債務の支払いを免れることはできません。

 

また保証人が主債務者の法定相続人であっても、主債務者の相続を放棄しても、保証債務自体は消滅しません。そのため支払いが困難になった時は、前述のように自己破産などの手続きを行うことになります。なお債務整理手続きについては、弁護士や司法書士などに相談してください。司法書士の中には債務整理を専門に取扱っている人もいますので、きっと力になってくれるでしょう。

 

この章のまとめ

  1. 連帯保証人の義務は主債務者が亡くなっても、保証人としての義務はそのまま残る。
  2. 保証人自体は相続放棄などの手段によって、保証債務の支払いを免れることはできない。
  3. 保証人が主債務者の法定相続人であっても、主債務者の相続を放棄しても、保証債務自体は消滅しない。

 

相続放棄について

保証人である親が亡くなり、その債務を相続する場合、マイナス財産が多い時は相続放棄の選択ができます。相続放棄というのは、被相続人が残したプラスの財産よりマイナスの財産が多い場合などに行う手続きです。相続放棄を行うことで、法定相続人は最初から相続人でなかったとみなされます。被相続人が保証人になっていた場合、場合によっては莫大な借金を引き継ぐ場合も考えられます。法定相続人が借金を負担すれば、今後の生活が成り立たなくなることも十分考えられます。

 

また被相続人に残った債務がたとえ多くても、単純承認や限定承認などの方法もあります。様々な方法がありますので、今後のことをしっかり考えて選択してください。相続放棄を選択するケースとして「マイナスの財産が多い場相」、「相続争いなどを避ける場合」が挙げられます。なお相続の放棄は、それぞれの相続人が自分が相続人になった旨を知った日から起算して、3ヶ月以内に行います。その場合、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

 

家庭裁判所の許可が出れば、「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。相続放棄申述受理通知書については、提示すれば他の債権者や相続人に対して放棄を対抗できます。

 

しかし相続人が相続があったことを知って3ヶ月以内に申請しないと、債務を単純承認したものとみなされ、保証人の債務負担することになりますので注意してください。なお単純承認した後に債務の支払いが困難になった時は、破産宣告など債務整理を行うことになります。

 

しかしケースによっては通知書ではなく、証明書が必要になる場合もあります。その時は、家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書」の申請を行ってください。父親で連帯保証人が死亡した場合、被相続人がその債務を負担する場合があります。債務の額が多い場合は相続放棄などの方法もありますので、不明な点があれば弁護士などの法律の専門家に相談してみると良いでしょう。あなたに合った、最適な方法を提示してくれるでしょう。

 

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この章のまとめ

  1. 保証人である親が亡くなり、その債務を相続する場合、マイナス財産が多い時は相続放棄の選択ができる。
    相続放棄を選択するケースとして「マイナスの財産が多い場相」、「相争いなどを避ける場合」が挙げられる。
  2. 相続の放棄は、それぞれの相続人が自分が相続人になった旨を知った日から起算して、3ヶ月以内に行う。
  3. その場合、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、家庭裁判所の許可を得る必要がある。
  4. 3ヶ月以内に申請しないと、債務を単純承認したものとみなされ、保証人の債務負担することになる。

参考文献

当サイトの主な参考文献

IQ

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