金融機関からの借金が返済不能になった場合、そのままにしておくとどうなるの?
催促、督促が続き、最終的には裁判沙汰になります。
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銀行や消費者金融などの金融機関では、クレジットカードやカードローンなど、とても便利なサービスを提起しています。クレジットカードやカードローンがあれば、必要な時に必要な額を融資してもらえます。また、金融機関の中には即日融資に対応した金融機関もありますので、申請したその日にお金を融資してもらえることもできます。このようにとても便利ですので、つい使い過ぎてしまう人も多いようです。
しかしクレジットカードやカードローンでも、計画的に利用すれば返済不能に陥ることもありません。返済不能に陥る人の中には、無計画に利用している人も少なくありません。資金管理をしっかりしていないと、いずれ支払いができなくなりますので注意したいものです。返済不能になった借金をそのままにしておくと、いずれ遅延金や延滞金を請求されることもあるようです。
この章のまとめ
銀行や消費者金融などの金融機関から、クレジットカードやカードローンを利用して借金をした後にそのままにしておくと、債権者である金融機関から滞納に関する通知書と同時に、請求書や督促状が届きます。多くの場合、この段階で未納金の支払いなど、何かしらの処分を行うはずです。滞納通知書や督促状を見て金融機関にお詫びの連絡を入れたり、早急に振込みをしたりなどの手段を講ずることでしょう。
しかし借金の常習者の中には、いくら催促されたり督促状をもらっても、特に対策を講じない人もいます。借金支払未納の連絡が来ているのもかかわらず、そのまま放置した場合はどうなるのでしょうか?結論からいうと、未納者に財産などの資産が何もなければ大丈夫です。そのままずっと放置していても、特に問題ありません。しかしそのままにしておくと、今後違うローンが組めなくなる可能性があります。
借金の支払期日がきてそのままにしておくと、当然債権者である金融会社から何かしらの連絡が入ります。最初は、自宅の固定電話や携帯電話に連絡がきます。支払期日の翌日の朝、昼、夕方などに分けて電話が鳴るかもしれません。
そしてそのまま請求を無視し続け、延滞1~5日程度経過すると、携帯電話に頻繁に連絡が入るようになります。常習者は、この電話も無視するはずです。延滞から1週間経過すると電話は頻繁になり、ついには督促書が自宅に届くようになります。自宅に固定電話があれば頻繁に鳴り、留守番電話にも金融機関の担当者名からの伝言が入るようになるでしょう。
貸金業法の規定では、借入のことを第三者に言ってはならないので、留守電には必ず金融機関の担当者名で連絡が入ります。もちろん会社にも連絡が入りますが、この時も金融機関の担当者名からの連絡です。会社の場合は取次ぎをしてくれますが、常習者は金融機関からの連絡である旨が分かっていますので出ることはないでしょう。借金の延滞から1週間経過した頃は、携帯電話と自宅の固定電話に1日3回程度の連絡が入ります。金融機関からの過度な電話は禁止されていますので、規定の回数以上は連絡できないようです。またこの間にも、自宅に借金の督促状が何通か届いていることと思います。しかし常習者は、これらも全て無視することでしょう。
この章のまとめ
借金の延滞から1週間以上経過すると、今度は常習者の会社に個人名で電話をかけてきます。銀行や消費者金融などの金融機関は、貸金業法で自宅以外の電話を禁止しています。
しかしこの場合でも、正当な理由があれば問題ないとされています。この時の正当な理由ですが、解釈の仕方によって様々なとらえ方ができます。1週間もの間、携帯電話や自宅の固定電話に連絡しても連絡が取ることができず、また折り返しの連絡がないことが、正当な理由にあたる場合もあります。いずれにしても、金融機関も必死で債務者に連絡を入れてきます。この段階になると、金融機関側は債務者の追跡調査を行うこともあります。追跡調査をして債務者の居所を突き止め、借金の返済を迫る場合もあるのです。
また会社にかかってくる電話ですが、基本的には出る必要はありません。しかし追跡調査で居所が分からないとなれば、後は会社でしか会うことはできません。借金の常習者は、当然のことながら自宅へは戻っていないはずです。しかし勤務先に連絡が頻繁に入るようになると、他の社員も落ち着いて仕事ができなくなるでしょう。特に用件を名乗らない不審な人から頻繁に電話が入ってくれば、周りの人たちからも怪しまれます。大勢の会社の人たちに迷惑をかけることになりますので、この段階でやっと金融業者と何かしらの接触を持つことになります。
しかしこの場合でも、特にその場で要件を話す必要はありません。電話に出た際に「今忙しいので後からかけ直す」、また「勤務先は皆が迷惑するから連絡するな」などと吐き捨てるかもしれません。このようなあなたの態度を知り、金融機関側はあなたに借金の返済意思がないと判断します。大手の金融機関は自宅まで来ることはありませんが、地域にある規模の小さい金融機関の場合、延滞2~3週間程度で自宅や実家に来る場合もあるようです。
この章のまとめ
債務者から借金を取れないと分かると、金融機関は債権回収を行います。金融機関は、最終的にはあなたの給料差し押さえが目的です。最初に金融機関側が、簡易裁判所や地方裁判所に対して裁判の申し立てを行います。金融機関が裁判を提訴すると、あなたの自宅に裁判所から訴状が届きます。裁判所から訴状が届いたら、その中身を確認してください。
訴状の中に答弁書が同封されており、答弁書を提出すれば金融機関との和解もできます。もちろん答弁書を提出する必要はありませんので、そのまま裁判所に出廷しても問題ありません。しかし常習者の方は、きっと訴状を無視して出廷しないはずです。裁判所に対して答弁書も出すこともなく、また出廷もしなければどうなるのでしょうか?
この場合、金融機関側の言い分を全て認めたとみなされ、金融機関側の勝訴判決が出ます。裁判所からの判決は、ある程度の日数がかかります。そしてしばらくすると、あなたの自宅に裁判所から判決文が届きます。その後に金融機関は強制執行の申し立てによって、あなたが会社からもらう給料を差し押さえます。また会社には、裁判所から給与差し押さえの通知が届きますので、会社にあなたの借金が知られてしまいます。
こうなると、あなたは会社で働き辛くなるのはもちろんのこと、解雇される可能性もあります。このように借金をそのまま放置しておくと、あなたにとってメリットは何もないことが分かります。返済不能になった時は早めに対処してください。借金が返済不能になり、そのまま放置する人もいますが、何もメリットはありませんので早めに対処するのが得策といえます。
また不明な点があれば、弁護士や司法書士などに相談して指示を仰ぐのも一つの方法です。またお金を借りる時は、返済計画を立てることも忘れないでください。
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