お金の貸し借りにおいて公正証書を作る意味とそのメリットってなに?
より確実な貸し借りの契約ができます。
公正証書は、国家公務員である公証人が第三者的な立場で作成するため、私人間で作成した私製証書と比べて客観性が高く、証拠としての価値が高い、という理由などが挙げられます。
1)国家公務員である公証人が第三者的な立場で作成するため、私人間で作成した私製証書と比べて客観性が高く、証拠としての価値が高い
2)公正証書に受諾文言を記載することによって強制執行が可能になる
『第~条 債務者は本証書記載の金銭債務を履行しないときには、直ちに強制執行に服する旨陳述した』
等として記述された公正証書は、『執行証書』と言い、これがあれば債権者は、債務者がお金を払わなかった場合において、わざわざ裁判を起こす必要も無く、簡単に強制執行をかけることができる。
お金の貸し借り、つまり金銭消費貸借契約において契約を交わす際に、この公正証書で契約を作成しておけば、債務者はいつでも履行の遅滞や約束を破るような行為をすれば強制執行をかけられる緊張感を維持でき、債権者はいつでも強制執行をかけられる法的な権利を手に入れられるので、後後になって問題が起きない。つまり、平等、公正な取引が行われることになる。
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