返済の請求をしても無効になる借金の時効って、5年?10年?
会社からの場合(銀行や消費者金融)は、5年です。個人の場合は10年です。
しかし、原則は両方とも10年です。会社からの場合は商法が優先され、5年になります。
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借金と聞くとあまり良いイメージはありませんが、借金でも計画的に利用すれば返済不能に陥ることはありません。返済不能に陥っている人のほとんどは、無計画に利用している人です。資金管理を行うことなく次から次へとお金を借りてしまうと、徐々に借金が増えていきます。
そうならないためにも、利用する前にきちんと計画を立てて行う必要があります。借金の支払いは毎月やってきますので、支払い期日までにきちんと指定口座に入金できるかどうかが大きなポイントといえます。
実際に返済不能に陥っている人も少なくありませんが、その中には借金の時効、失効を期待している人も多いのではないでしょうか。借金が失効すれば、その後の支払い義務がなくなりますのでとても助かります。
しかし、借金がなくなることはあるのでしょうか?借金の支払いで悩んでいる人にとって、とても気になることではないかと思います。実は借金にも時効があり、一定期間が経過すると借金自体が消失する場合もあります。金融機関などの債権者から融資してもらったお金は、最終の返済日より一定期間が経過することにより権利は消失します。
そのため権利が失効した後は、債権者から債務者に借金の請求はできなくなります。債権者が債務者対して返済請求を行う権利が消滅しますので、今まであった借金自体がなかったことになります。このように法律で規定した期間を経過すると権利が失効し、その後にたとえ債権者が債務者に対して借金返済の請求をしても無効になります。
この章のまとめ
前述のように、借金はある一定の期間を経過するとその権利が失効し、その後債権者は借金の請求をできなくなります。現在借金がある人は、その期間がとても気になるのではないでしょうか?法律では借金の失効について返済期日、あるいは最後の返済日からある一定期間が経過することで成立する旨を規定しています。そしてその期間ですが5年、もしくは10年の間としています。
この期間については債権者が誰になるのか、またどのような状況なのかによって異なります。法律では貸主もしくは借主のどちらか一方が、商法上の商人であるかどうかによって区別しています。つまり、
商法上の商人である場合は商事債権に該当しますので、5年
になり、
どちらも商法上の商人である時は、10年
になります。
このように法律では、商法上の商人であるか否かによって権利の失効期間に差異があります。よって借金の失効期間については、債権者である金融機関が個人なのか会社なのかによって失効する期間が異なります。
債権者が、銀行や消費者金融などの金融機関であれば5年になります。そして債権者が個人であれば10年になります。しかし個人債権者であっても、実際に個人事業者として営業経営を行っている時は会社とみなされますので、権利の失効期間は5年になります。
クレジットカードやカードローンを利用している人は、相手方の債権者は銀行や消費者金融などになります。では、銀行や消費者金融は会社に該当しますが、信用金庫の場合はどうなるのでしょうか?
信用金庫の場合は営利を目的としていませんので、商法上の商人とはみなされません。要するに信用金庫は会社ではないということになりますので、権利の失効期間については10年になります。
しかし信用金庫が債権者であっても、借主の債務者が個人事業者であれば会社とみなされますので、失効期間は5年になります。それでは住宅金融公庫が提供している、住宅ローンはどうなるのでしょうか?住宅金融公庫は会社にはあたりませんので、住宅金融公庫が提供している住宅ローンの失効期間は10年になります。
そして個人間の借金については両方とも商人ではありませんので、失効期間は10年です。しかし、債務者の借主が個人事業者である場合は商人とみなされ、失効期間は5年になります。
このようにそれぞれのケースによって失効期間が異なりますので、手続きについて何か不明な点があれば、弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談してみると良いでしょう。弁護士や司法書士は法律の専門家ですので、あなたの味方になってくれます。
この章のまとめ
借金については基本的には、最後の返済日から5年、あるいは10年という期間によって失効します。
確かに期間が経過すれば権利は失効しますが、それはその間に何もなかった時の場合です。その期間内に何かしらの法律行為があれば、失効期間は止まることがあり、これが中断制度です。権利の失効を途中で中断することで、これまで進んでいた失効期間をなくすことができます。
中断行為がなされると、今までの期間はなかったものになり、最初からまたカウントし直すことになってしまいます。例えばあと1ヶ月で借金が失効する場合であっても、その時点で中断をすると、失効期間は新たにゼロからスタートします。それでは、どのような時に中断の効力が生ずるのでしょうか?ある権利が中断されるのは、次の2つの場合です。
最初に、債権者から借金の請求があった時です。債権者から債務者に対して借金の請求があった時は、どのような方法の請求でも失効期間が中断されるわけではありません。実際に権利の失効期間を中断するには、裁判上の請求を行う必要があります。
そして裁判上の請求は、訴訟や支払い督促などが一般的になっています。裁判上の訴訟や支払い督促以外の方法、例えば単に電話で請求したり、催促状などによる請求では中断の効力は生じません。債権者が支払い訴訟として、裁判所に民事訴訟を提出した時点で中断の効力を生じます。
その後、裁判所から債務者宛てに訴状が送られますが、債務者が放置すると欠席判決になりそのまま中断します。そして支払い督促は裁判所を介して支払いの命令を下すもので、この行為は裁判上の判決と同じ効力を持ちそのまま中断します。
このように基本的には裁判上の請求以外は中断しませんが、裁判外の請求であっても失効期間を6ヶ月延長できます。しかしこの場合は6ヶ月間遅らせるだけの効力だけしかなく、中断の効力はありません。またこちらの裁判外の請求は、1回だけ有効になります。
次に債務者からの行為です。債務者が中断する行為としては次の通りです。債務者が一部の返済をしたり、債権者に対して支払い猶予願いを提出した時です。債務者側の中断の場合、たとえ借金額が高額であっても1,000円でも返済を行うと中断します。また債務者からの返済が1回でもあれば、その後は失効の援用はできなくなります。
まず、『債権者から裁判所を通して正当な請求が行われる』こと、そして、『債務者が1,000円でも返済を行う』こと。このいずれかが行われれば、時効はそこで一時中断されるよ!つまりリセットだね!もう一度そこから時効の期間を数えることになる!つまり、5年や10年だね!
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借金の失効の手続きは自分でもできますが、法律行為に自信がない方は法律の専門家である弁護士に依頼すると良いでしょう。その時に気になるのが弁護士費用ですが、実際の費用については各法律事務所によって異なります。人によって事情が異なりますので、まずは一度相談してみてください。また相談が無料のところもありますので、一度確認してみると良いでしょう。
借金の支払いに悩んでいる方の中には、借金の時効について気にしている人も多いのではないでしょうか。実際の失効については様々なケースがあります。手続きなど、不明な点があれば弁護士に相談してみてください。
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