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債務者の借金が失効すれば、債務の保証人も借金の支払い義務が免除される?(リンク

時効が来て債務者の借金が失効すれば、債務の保証人も借金の支払い義務が免除されるの?

はい。

主たる債務者の借金の支払い義務がなくなれば、同様に保証人の債務の支払いもなくなります。

先生

普通は連帯保証人なんかの重い保証人になってしまえば、債務者が支払い不能になったとき、必ずその保証人が代わりに支払わなければならないよ!でも、借金の時効によって借金が失効した場合はちょっと違うんだ!詳しく解説するよ!

更に詳しく知りたい人は、以下の記事を見るっす!

ハニワくん

保証人について

債務を負担している人の中には、債務者の保証人になる人もいます。友人や会社の同僚などから依頼され、断りきれずになってしまった保証人など、自分の借金ではないのに支払う場合も出てきます。債務者がきちんと返済してくれれば問題ありませんが、一度返済が滞ると保証人の方に請求が回ってきます。

 

自分の借金ではないのに、支払わなくてはならないのはとても辛いことです。一度保証人になると、後で変更するのは困難ですので注意してください。そのため、できるなら他人の保証人になるのは避けたいところです。

 

しかし他人の保証人になったとしても、心配する必要はありません。借金自体は時効によって失効することがありますので、保証人は制度の内容をしっかり把握しておくと良いでしょう。債務者の借金が失効すれば、債務の保証人も借金の支払い義務が免除されます。

 

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この章のまとめ

  1. 連帯保証人などの保証人になり、債務者が返済不能になると保証人のところに支払い請求がくる。
  2. 債務者の借金が失効すれば、債務の保証人も借金の支払い義務が免除される。

 

保証人の権利失効について

主催者に多額の借金がある場合、債務者が返済不能に陥ると支払いの請求が保証人にやってきます。そして保証人に支払い能力がない時は、後は債務整理などの手段を講じることになります。しかしその中には、自分の借金ではないのに自己破産などの債務整理をするのに納得いかない人もいるでしょう。この場合、主催者の債務が失効すれば債務者の支払い義務もなくなりますので、確認してみてください。

 

時効という言葉は犯罪などでよく耳にしますが、借金についても同じように適用されます。そのため、主催者の借金が失効すれば連帯保証をしていたものが消えますので、保証人の債務も同様になくなります。このように主債務者の借金が失効すれば、連帯保証人もその旨を主張をすれば第三者に対抗できます。債務者の保証人になっている方は、一度債務者の借金状態を確認しておくと良いでしょう。

 

この章のまとめ

  1. 保証人に支払い能力がない時は、債務整理などの手段を講じることになる。

 

成立する条件について

主たる債務者の借金の支払い義務がなくなれば、同様に保証人の債務の支払いもなくなります。保証人の支払い義務をなくすには、借金の失効制度をしっかり理解しておく必要があります。借金の失効が成立するためには、債権者から借金をした日(『返済した日』)から一定の期間が経過する必要があります。

 

この失効期間については、借りる機関によって異なります。銀行や消費者金融、クレジットカード会社などの会社の場合は5年、そして友人や家族、親戚など個人の場合は10年の期間になります。保証人の方は、主たる債務者の債務の種類、そして現在の経過期間を確認しておくと良いでしょう。

 

そして借金の失効期間が経過している時は、債務者に確認してもらってください。借金が失効しているにもかかわらずそのまま支払ってしまうと、今までの期間がリセットされますので注意してください。債務者が返済不能に陥ると債務の支払いは保証人にやってきますので、借金の失効については常に意識しておく必要があります。

 

この章のまとめ

  1. 主たる債務者の借金の支払い義務がなくなれば、同様に保証人の債務の支払いもなくなる。
  2. 借金の失効が成立するためには、債権者から借金を『最後に返済した日』から一定の期間が経過する必要がある。
  3. 銀行や消費者金融、クレジットカード会社などの会社の場合は5年の期間が必要。
  4. 友人や家族、親戚など個人の場合は10年の期間が必要。

 

援用制度

借金の時効が成立すると、債務者及び保証人の支払い義務もなくなります。しかし失効期間が経過すれば、そのまま支払い義務がなくなるわけではありません。権利を主張するには、借金が失効したことを債権者に対してしっかり主張する必要があります。権利を債権者に主張することで、初めて支払いの義務がなくなります。このように失効の権利を債権者に対して主張することを、「援用」といいます。

 

援用は主債務者が行うことができる他、保証人も主張できます。そして気になるのが援用の方法ですが、援用の方法は時に決まっていません。相手側に借金が失効したことを主張すれば良いので、口頭でも構いません。口頭で行っても有効ですが、後々のトラブルのことを考慮して、内容証明郵便などの利用をおすすめします。

 

内容証明郵便であれば郵便局にも記録が残りますので、債務者に対しても対抗できます。借金については色々とトラブルも多いので、事前にしっかり対策を施しておくことが大切です。

 

この章のまとめ

  1. 権利を主張するには、借金が失効したことを債権者に対してしっかり主張する必要がある。これを「援用」と言う。
  2. 援用の方法は時に決まっておらず、相手側に借金が失効したことを主張すれば良いので、口頭でも構わない。
  3. 口頭で行っても有効だが、後々のトラブルのことを考慮して、内容証明郵便などの利用がおすすめ。

 

中断事由

借金が失効すれば債務者の返済義務はなくなりますが、それは、

 

その間に何もなかった

 

ことが条件です。債権者から借金を行った日から起算して5年、あるいは10年が経過すると権利が確定します。しかしこの5年、あるいは10年の間に借金返済などの一定の事実があると、その時点で失効が成立する時間がリセットされますので注意してくだい。一度権利がリセットされると、そこからまた5年、あるいは10年の期間が必要です。

 

このように、ある一定の事実によって失効期間がリセットされることを中断といいます。例えば皆さんが消費者金融などからお金を借りた日から、4年経過した時に借金の一部を支払うとその時点で中断されます。そしてそこから新たに時間がスタートし、借金の支払いがないまま5年経過すれは失効することになります。

 

中断事由は法律で規定されており、その内容は、

 

  1. 請求
  2. 差押え、仮差押え、仮処分
  3. 承認

 

の3つになります。

 

まず「請求」です。請求は裁判上で行う必要があります。債務者の家に、請求書や督促状が届いているだけでは中断の効力はありません。裁判の手続きを行って、初めて有効になります。裁判上の請求については訴状以外に、和解や支払い督促なども含まれます。債権者である金融機関などが、主債務者や保証人に対して裁判上の請求を行うと、中断の効力が生じます。

 

次に「差押え、仮差押え、仮処分」です。差押えというのは強制執行のことで、裁判で勝訴した場合、その勝訴内容を強制的に実行できる行為です。借金の支払いが裁判で決まったのに債務者が借金の支払いをしない時に、給料や自宅の財産などを差し押さえます。そしてそれらの財産を、強制的に借金の返済に充てます。

また仮差押え、仮処分というのは、裁判を行う前に債務者の財産状況などを把握して、キープする手続きをいいます。債務者の財産が勝手に売られることで、差押さえによる強制執行ができなくなるなどを防ぐために、債務者が処分することを無効にします。

 

最後は「承認」です。承認というのは、債務者が借金の存在を認める行為をいいます。債務者が自分の借金を返済することは、中断自由の承認に該当します。その他に債権者に対する返済の猶予申請も、借金があることが前提になっていますので承認に該当します。主債務者がこのような承認行為を行った場合、中断の効力が生じます。

 

しかし保証人が承認をした場合は、保証行為についての効力は生じますが、債務者の借金返済の効力は中断しません。借金の返済と保証行為は、法律上は別のものとみなされていますので、効力も別々に成立します。また保証人は借金の失効を主張できますので、自分が承認すれば主債務者が承認をしなくても失効の成立を主張できます。

 

このように中断事由がありますので、しっかり理解しておいてください。債務者から依頼されて連帯保証人になった場合、債務者の借金を支払う場合があります。保証人については後で変更できますが、中々難しいのが現状です。そのため後で変更できるなど、安易な考えで引き受けないのが賢明です。

 

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借金の消滅時効とは?時効の援用と中断について

 

この章のまとめ

  1. 5年、あるいは10年の間に借金返済などの一定の事実があると、その時点で失効が成立する時間がリセットされる。
  2. ある一定の事実によって失効期間がリセットされることを中断と言う。
  3. 中断事由は法律で規定されており、その内容は、『請求』、『差押え、仮差押え、仮処分』、『承認』の3つになる。

参考文献

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