税金系の専門用語一覧
を、まとめました。
数字
200%償却法
250%償却法が廃止され、平成24年4月1日以降は200%償却法となった
250%償却法
定額法の償却率の2.5倍の償却率で減価償却する計算方法
あ行
青色申告
正しい帳簿を付けて、正しい申告、納税をする者のみに与えられる権利。税金面での優遇を受けられる。貸倒引当金の計上、赤字繰り越し等
圧縮記帳
保険金や補助金、交換などで取得した資産の取得価額を、保険金などの額だけ減額(圧縮)し、圧縮損として損金に算入する方法
洗替え
投機に繰り入れた貸倒引当金の額は、翌期に全額を益金に参入する。そしてまた新しい貸倒引当金の額を引き当てる方法
粗利益
売り上げ-仕入れ額
粗利率
粗利益÷売り上げ
一括償却資産の損金算入
取得価額20万円未満の減価償却資産は、各事業年度ごとに『一括償却資産』として合計額を3年間で均等に償却することができる
移動平均法
棚卸資産の評価方法『原価法』のうち、入庫があるつど平均を計算し直して計算する方法
移動平均法
棚卸資産の評価方法『原価法』のうち、入庫があるつど平均を計算し直して計算する方法
一般に公正妥当と認められる会計処理の基準
読んで字のごとく。この妥当の範囲内の処理ならいいが、妥当の範囲外の処理に首をかしげるのは、会計の世界以外でも同じこと
売掛金
まだ入金していない売上金
益金参入
企業会計で収益としなくても、税法で益金とするもの
益金不算入
企業会計で収益としても、税法で益金としないもの。
延滞税
納税が期限よりも遅れたと場合は、未納税額に対して年14.6%を罰則金として支払う
か行
外形標準課税
資本金1億円超の会社は、所得が赤字でも法人事業税の付加価値割(付加価値額が黒字となる場合に限る)、資本割の分は納めなくてはならない
外国法人
内国法人以外の法人
解約払戻金
保険を解約した時に払い戻されるお金のこと
確定決算
株主総会などの承認を受けた決算
確定決算主義
確定決算に基づいて申告すること
確定申告
所得の金額や法人税の税額などを記入した申告書を作成して、それを納税地の所轄税務署長宛に提出すること
確定申告書
確定申告を作成する資料。原則、事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に提出しなければならない
加算税
期限内に適切な申告が行われない場合、その程度に応じて課せられる税金
過少申告加算税
修正申告した時の加算税。納税額の10%を罰則金として支払う
課税標準
課税の対象になるものの税法の呼び方
間接税
消費税のように、モノの値段の中に税金が含まれていて、その購入と同時に間接的に税金を納めているもの。この場合、担税者は消費者で、納税者が販売業者となる。(酒税、ガソリン税等)
器具備品
電子レンジ、冷蔵庫、椅子、机等
寄付金
事業に直接関係ない者に対して、会社が贈与した金銭や経済的利益は、原則的にすべて寄付金として取り扱われる
強制調査
税務当局が行う税務調査。国税局の査察部、いわゆる『マルサ』が行う査察で、国税犯則取締法や国税徴収法の基づいた強制力を持つ
協同組合等
農業協同組合、漁業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫等
繰延資産
適正な損益計算のために、費用を効果の及ぶ期間に配分しようというもの。費用をいったん資産として計上し、減価償却と同じように毎年一定額を償却していく。財産的価値のない実体を伴わない資産
経済的利益
会社の土地や建物を無償で貸すなど、現金は支払わないものの、実質的に給与と同じ経済的な利益を与えること
経常収入(商売入金)
現金での売り上げや売掛金の入金、受取手形の期日が来て入金になったもの等の商売によって発生した入金額
経常支出(商売支払)
現金仕入れ、買掛金支払、人件費、その他の経費、支払利息等の商売によって発生した支払額
決算調整事項
税務調整において、会社の決算の段階で行うもの
欠損金の繰越控除
前期以前9年以内に生じた税法上の赤字、欠損金がある場合、一定の条件を満たせばその欠損金額を当期の所得金額から控除できる
原価
例えば、売りたい物を作るために直接使った材料代金
原価法
棚卸資産の評価方法の一つ
減価償却
固定資産(建物、生産機械、車等)を使った部分を経費にしたもの。購入額を耐用年数で割り、それを毎年ずつ経費として落としていく。100万円の物の耐用年数が3年だった場合、年間33万円ずつ経費で落としていく。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
納期の特例を受ける為に提出する申請書
源泉徴収制度
給料などを支払う際に支払者が所得税の額を計算し、その分を差し引いて(源泉徴収)支払い、所得税は国に納付するという制度
現物給与
金銭以外の物を支給したりして経済的利益を与えること
公共法人
地方公共団体、日本放送協会(NHK)等
公益法人等
宗教法人、学校法人、健康保険組合、共済組合等
交際費
法人が、その得意先、仕入先、その他事業に関係のある者等に対する接待、慰安、贈答その他これらに類する行為の為に支出するもの
個別法
棚卸資産の評価方法『原価法』のうち、実際に出庫した商品などの個別の科学を計算する方法
さ行
財産税
財産を持っていることに課税されるもの。相続税、贈与税、固定資産税、自動車税、軽自動車税等
最終仕入原価法
棚卸資産の評価方法『原価法』のうち、事業年度の最後に入庫したものの単価で計算する方法
財務支出
借金の返済によって発生した支出
財務収入
借金によって入金になったお金
残存価額
機械等が使用可能期間が終わり、使用できなくなっても、スクラップとしての価値が残っている。これを残存価額という。※ただし、平成19年の税制改正で残存価額は廃止され、取得価額の全額を減価償却できるようになった
自己資本比率
自分のお金の割合。資本金が1,000万円の会社があって、そのうち900万円が自分のお金で、100万円がどこかから借り入れているもの等の場合、自己資本比率は90%ということになる
実現主義
発生主義とは違い、代金を受け取ったり支払ったりした時ぶはじめて『収益が実現した』と考え、売り上げを計上する考え方。これは『一般に公正妥当と認められる会計処理の基準』でもある
質問検査権
税務職員には、法人税に関する調査を行うとき、必要なら関係者に対して帳簿やその他のものを検査する権限が与えられている
使途秘匿金
会社が支出したお金のうち、正当な理由もなく相手の名称や住所、内容がきろくされていないもの。何に使用したかがわからない支出。これが発覚した場合は、使途秘匿金の40%の追加税が課せられる。※広告宣伝でもあるカレンダー等を渡すときは、これに該当しない。
資本的支出
固定資産の購入による支出や税金の支払い、預金の積み立てによる支出
資本的収入
預金の取り崩しや固定資産の売却、追加融資(増資)といった、商売でも銀行でもないお金の収入
資本等取引
資本金を増やす増資、減らす減資、会社合併などによって資本金が増減する取引。また、株主への配当もこれに該当する
収得税
所得を得たことに対して課税されるもの。所得税、法人税、事業税道府県民税、市町村民税等
重加算税
悪質な隠ぺいによる所得隠しが行われた場合に、過少申告は納税額の35%、無申告は納税額の40%を罰則金として支払う
償却可能限度額
償還期限と償還金額の定めがあり、あらかじめ金利分を調整した額で取得しているような有価証券では、その差額分を毎期一定の方法で加減する
償却原価法
残存価額に達した後も、一定金額までの減価償却が認められる
使用人兼務役員
役員のうち、部長、課長など使用人として職制上の地位を持ち、職務に従事している者
消費税
消費という行為に課税されるもの。消費税、酒税、揮発油税、石油ガス税、航空機燃料税、石油石炭税、たばこ税、関税、地方消費税、道府県たばこ税、市町村たばこ税等
人格のない社団等
PTA、同窓会、同業社団体等
申告調整事項
税務調整において、申告書上で行うもの
少額減価償却資産の現金算入
使用期間が1年未満であるもも、取得価額が10万円未満であるものは、取得価額の全額を損金経理すれば損金に算入される。また、青色申告法人であれば、取得価額30万円未満の少額減価償却資産の合計額が、1事業年度当たり300万円に達するまで損金算入を認められる特例措置がある
申告納税制度
自身で所得などを計算し、税務署に申告して納税まで行うこと
税務調整事項
決算調整事項と申告調整事項を合わせた呼び名
先入先出法
棚卸資産の評価方法『原価法』のうち、先に入庫したものから先に出庫したものとして計算する方法
生物
果樹、牛、馬、鶏等
総平均法
棚卸資産の評価方法『原価法』のうち、期中に入庫した商品などの金額の平均を求めて計算する方法
損金経理
確定決算で費用や損失として経理処理すること
損金算入
企業会計で費用としなくても、税法で損金とするもの。
損金不算入
企業会計で費用としても、税法でも損金とならないもの
た行
貸借対照表
財産が書いてある一覧表
耐用年数
固定資産の寿命期間。古ければ古いほど、耐用年数は短い。新品は長い。すぐに壊れる、あるいは壊れるわけがないという発想。
棚卸し
在庫がどれぐらい残っているのかを把握すること
棚卸資産
棚卸が必要な資産。商品・製品のほか、製造業では半製品、仕掛品、主要原材料、補助原材料等がある
担税者
税金を負担する人
中間申告
事業年度が6カ月を超える会社は、中間申告を行わなければならない。中間申告には『予定申告』と、仮決算に基づく中間申告に2つの方法がある
中小企業
製造業・その他の業種の場合
・従業員が300人以下
・資本金が3億円以下
製造業
・従業員が100人以下
・資本金が1億円以下
小売業
・従業員が50人以下
・資本金が5,000万円以下
サービス業
・従業員が100人以下
・資本金が5,000万円以下
直接税
間接税とは違い、主体的に納める税金。所得税、法人税、相続税、固定資産税等
定額法
減価償却費が毎年同じようにする方法
定率法
一定の率で次第に減るように減価償却する方法
定期同額給与
通常1ヶ月ごとに同額を支給する給与であり、上記の原則にかかわらずその法人の所得の金額の計算上損金の額に算入される(法法第34条①一)。
低価法
棚卸資産の評価方法『原価法』のいずれかで、会社が選択した方法による評価額と、期末時点での棚卸資産の時価を比べて、低い方を評価額とする方法。
特定同族会社
同族会社のうち、資本金が1億円超で、1グループで資本金の50%を超えているもの
同族会社
ごく少数の株主と、その親族などが株式の一定割合を保有している会社。株主と同族関係者を合わせて1グループ西、上位3グループで資本金の50%を超えているのが同族会社
な行
任意調査
税務当局が行う税務調査。税法に定められた質問検査権に基づいて行われる
納期の特例
給料を支払っている従業員が常時9人以下の会社、個人事業者は、預かった税金を『半年分まとめて』収めることが出来る。通常は支払った月の翌月10日までの納税。
は行
売価還元法
棚卸資産の評価方法『原価法』のうち、仕入れと売り上げの総額から原価率を計算して、売価の棚卸高にその原価率を掛けて計算する方法
発生主義
代金を受け取ったり支払ったりした時ではなく、その収益や費用が発生した時点で計上する考え方
引当金
貸し倒れのように、確実に起こると予測されて、しかもその原因が当期にある費用や損失に対して計上するもの
評価替え
固定資産や棚卸資産などが、所有する資産の時価が帳簿価額より下がってしまうことがあるが、このとき会社がじかに合わせて帳簿価額を下げること
評価損
固定資産や棚卸資産などが、所有する資産の時価が帳簿価額より下がってしまうことがあるが、その際の評価替えの時に発生するもの
備忘価額
機械等を全額減価償却すると、帳簿上から資産が消えてしまう。しかし実際には機械という資産は残っている。従って、『1円だけ』残すことにしている。これを、『忘れない為の1円』ということで、備忘価額と呼ぶ
賦課課税制度
申告納税制度とは違い、税務徳局が税額を計算して納税通知書を送ってきて、納税者はそれを見て支払えばいい、という制度。固定資産税や自動車税などがこの形式を取られる
不健全な運転資金
赤字の累積によって資金が不足している状態での借入金
普通法人
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、医療法人等
不納付加算税
源泉税を期限までに納付しなかった時は、納税額の10%を罰則金として支払う
粉飾決算
利益を大きく見せかけようと、過大な申告をすること
返済原資
借入金の返済のためのお金
法人擬制説
法人とは会社の株を持っている株主の集合体だから、独立した納税義務はないとするもの。法人税は株主個人の所得税を前払いしている形になる。そして株主の所得税については、株式配当金の一定割合を所得税の税額から控除できる『配当控除』という制度が認められている
法人実在説
法人が個人と並ぶ独立した納税者だとするもの。個人が所得税を納めるのと同様に、法人は法人税を納める義務があるという考え方
法人3税
法人税、法人住民税(道府県民税、市町村民税)、法人事業税(地方法人特別栄)のこと。この大きく分けて3種類、細分化して6種類の税金のこと。個人と法人では計算方法や税率がまったく違う。内国法人…公共法人、公益法人等、人格のない社団等、協同組合等、普通法人の5つ
ま行
無形減価償却資産
ソフトウェア、商標権、営業権、特許権、鉱業権、実用新案権等
無申告加算税
期限後に申告した場合は、納税額の15%を罰則金として支払う
無担保第三者保証人不要
土地や建物、預金などを担保に入れずに、かつ自分以外の第三者の連帯保証がない融資
や行
有形減価償却資産
建物、建物付属設備、建築物、工具、器具備品、機械装置、車両運搬具等
有税償却
損金に加入されないことを覚悟で、減価償却をすること
ら行
利益
売り上げ-原価。更に細分化すると、粗利益は、売り上げ-仕入れ額であり、利益は、そこから更に給料や、減価償却費等を差し引いた『最終的なもの』
利益率
利益÷売り上げ
流通税
流通に対して課税されるもの。登録免許税、印紙税、自動車重量税、不動産取得税、自動車取得税等
連結納税制度
内国法人に限り、グループ企業の場合、グループ内で所得と欠損を通算できる