自己破産後の保証人の責任ってなに?
自己破産をしても、保証人の責任に影響はなく、引き続き保証人はその責任を負わなければなりません。
従って、自己破産をする際は必ず保証人と話し合いをする必要があります。
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債務の支払いが困難な状態になった場合、債務者が取る選択の中に破産宣告があります。裁判所に破産宣告の申請をして免債の決定が出ると、今までの債務は免除されます。この場合は債務者債務が免除されますが、債務者の保証人の責任はどうなるのでしょうか?
金銭消費賃貸借を行う場合、その金融商品によっては債務者の他に保証人がつくこともあります。金銭消費賃貸借での債務者とは融資を受ける本人のことで、保証人は債務者の債務を保証する第三者です。契約の中に保証人を入れることで、金融機関が受けるリスクを軽減することができます。また債務者も、保証人がいるとお金を借りやすくなります。保証人には、
の2通りがあり、連帯保証人の責任は債務者と同じ内容になります。金銭消費賃貸借を締結したあとに債務者が支払い不能に陥った時、債権者は保証人に対して催促を行います。またその時債権者は、債務者自身で請求するように主張できます。このように保証人を付すことで、支払いをスムーズにできるのです。
しかし債務者が自己破産をした場合はどうなるのでしょうか?この場合、保証人が必然的に債務を負担することになります。債務の額にもよりますが、保証人に支払い能力がない時は債務者と同様、保証人も自己破産の選択しかなくなります。保証人は債務者の借金であるのに、債務者のせいで自分の財産を失う場合もあるのです。そのため保証人になる時は、十分注意する必要があります。
この章のまとめ
債務者が破産宣告する前に、保証人が破産宣告を受けた場合はどうなるのでしょうか?この場合、契約の内容によります。契約で、保証人が破産宣告などの支払い不能になった場合、代わりの者を任命する規定があれば速やかに新しい保証人を決める必要があります。
また特にそのような規定がない時は、保証人は速やかに債権者や債務者に連絡してください。そして連絡を受けた債権者及び債務者は、新しい保証人を見つけるなどの処置を行うことになります。債務者は保証人を選別する時、保証人の経済状態をしっかり確認しておきましょう。そうしないと新保証人の選定など、新たな仕事の負担が増えます。金銭消費賃貸借を締結する前に、しっかり準備しておくことが大切です。債務者が破産宣告を受けた場合、当然債務者は債務を支払うことができなくなります。
そうなると残りの債務は保証人に課せられますので、保証人はしっかりと準備しておいてください。いずれにしても、債務者の支払い動向をいつも監視しておくことが大切です。自己破産をしても、保証人の責任に影響はなく、引き続き保証人はその責任を負わなければなりません。従って、自己破産をする際は必ず保証人と話し合いをする必要があります。借入先の金融機関が、保証人に借金の請求をし、取り立てが行われることがあるからです。
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