を、まとめました。
行き過ぎた督促
しつこく電話をかけてきたり、家の前でビラをまいたり、嫌がらせの様な督促を行うこと。現在では禁止されている
異時廃止
破産宣告後、破産管財人が選任され破産手続きが開始された後、財産が少なくて破産手続き費用を出せないと認められるときには、破産管財人の申立、もしくは裁判所の職権で破産手続き廃止の決定がされ、破産手続きを集結させる
一般担保
優良担保以外の担保で客観的な処分可能性があるもの。例えば、不動産担保、工場財団担保等。
一般保証
優良保証等以外の保証
延滞
支払わなければならない日を過ぎても支払てちないこと。
CRIN
信用情報機関が導入している、顧客の事故情報を共有するシステム。事故情報項目、紛失、盗難登録、同性、同居、別人登録を共有する。
確定期限の定め
返済期日を決めて消費貸借契約を行うこと
株式会社シー・アイー・シー(CIC)
信用情報機関
株式会社シーシービー(CCB)
信用情報機関
株式会社テラネット
信用情報機
仮差押え
判決により強制執行をしようとしても、それまでに時間がかかり債務者の財産がなくなってしまいそうな場合、財産が散逸してなくなってしまわないようにする制度。銀行預金や売掛金などの財産を仮差押えておくことが多い
管財事件
債権者の財産を売却して金銭に替え、全債権者にその債権額に応じて均等に分配すること
危険債権
債務者が経営破綻の状態には至ってないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受け取りができない可能性の高い債券。
期限の利益
借主は弁済期を守って貸主にお金を返す必要があるが、それは逆に言うと、その期限の間は、お金を支払わなくてもいい、ということになる。その確保された時間のことを期限の利益という
期限の利益損失約款(きげんのりえきそんしつやっかん)
期限の利益を盾にするのはいいが、その間に相手が破産してしまっては、貸主は損失を被ることになる。従って、借主に、支払い停止、手形の不渡り、任意整理、借主の財産の差し押さえ等の事情が生じた時に『期限の利益を手放し、直ちに支払わなければならない』等の約束事を取り決めておく必要がある。それが期限の利益損失約款である
求償権
債務者の借り入れを、第三者が代わりに返済した場合、その第三者は元の債権者に変わって、債務者にお金を返すよう請求することが出来る。もしも担保がある場合なら、その担保も求償権に対する担保となる
強制執行
勝訴判決を得たにもかかわらず相手方がお金を支払わない場合、債権者の申立に基づきて、債務者に対する請求権を裁判所が強制的に実現する手続き
供託
債権者が弁済を受領しない場合に、弁済者が弁済の目的物を債権者のために供託所に寄託して、債務を免れる制度。供託所は債権者の住所地。法務局にあり各地に支局もある。これによって、債権は消滅する
共同抵当
土地や建物を別々に担保物とするのではなく、1つの借金の担保とすること。これによって1つに抵当権を設定するよりも高い価値が得られる可能性がある
金主
往々にして闇金融の資金源を指す。これらの金主は暴力団だけではなく、資産家や地主、医者等、様々な人間が存在している。しかし、彼ら金主は闇金業には一切ノータッチで金を出すだけ。彼らが逮捕されたときに知らんぷりをして上手くかわすためだ。間に入っているブローカーとのやりとりで金の受け渡しをするだけに徹し、資産運用という名の詭弁でもって、犯罪行為に加担している
金銭消費貸借(消費賃貸契約)
お金の貸し借り全般のことを指す。友人、金融機関、どんなことでもこれに該当する。それを成立させるには『返還の約束』と『金銭の授受』がなければならない。その両方があって初めて成立することになるため、『書面の作成』等は、別にこの成立の要件にはなっていないということになる。つまり、口約束でもこの契約が成立してしまう
グレーゾーン金利
利息制限法の最高金利額20%~出資法の最大29.2%までの間の金利を取ること。このグレーゾーン金利は違法だが、法律上の罰則がなかった。平成22年6月18日に出資法の上限金利が利息制限法の水準の20.0%に引き下げられたことにより廃止された。
激変緩和措置
新たな法律や大幅な法改正などを一斉に施行すれば、業界の経営環境などが大きく変化して企業や利用者に悪影響を及ぼす恐れがあると判断された場合、法律の施行を段階的に実施したり、施行時期を遅らせたりすること
現実の提供
債務者が返済期限にお金を用意し、債権者にお金を無事に渡すこと
口頭の提供
債務者が債権者に対し、電話で『お金を用意した』旨を伝えること
公正証書
公証人が法令に従って、法律行為や試験に関する事実について作成した証書のこと。一定の要件を具備すれば、『執行力』を持つ
個人再生委員
民事再生時に、申立人と債権者との間に入り、公平な立場に位置する人。中立人の財産を調べたり、再建評価を手助けしたり、再生案の作成などに対し、助言をする
債権執行
債権者が債務者の勤務する会社を第三債務者として給料を差し押さえたり、債務者の預金のある銀行を団参債務者として銀行預金を差し押さえ、それを直接取り立てることによって債権の回収をはかる手続き
債権譲渡
貸主が、『貸したお金を返してもらう権利』を他人に売ること。債権を譲り受けた人が借主に新しい貸主であることを証明するためには、元の貸主が債務者に対してその旨を通知するか、借主が債権譲渡を承諾することが必要
債務整理
債務(借金)を確認し、過払い金があるかどうかを確認し、あるなら任意整理、民事再生、自己破産の中から状況に合わせて選択すること
債務名義
債権者に対して執行機関の強制執行によって実現されるべき債権の存在やその範囲を公的に証明した文書
債務引き受け
借主の交替。つまり、借金の肩代わり。これを成立させるには、貸主の承諾がなくてはならない
詐害行為取消権
債権者が債権者と害することを知っていて、その財産を減少させるなどの行為をした場合、、債権者がその行為の取り消しを請求できる権利。
時効の援用
『援用』というのは、事実を自分の都合の良い様に曲解して援護させる、ということ。つまりこの場合は、例えば『銀行からの借金の消滅時効は5年である』という事実を援用し、(だったら5年逃げ切ればいいんだ)と考えることが、それに該当する
時効援用の相対効
消滅時効を援用しても、絶対的に債権が消滅するわけではない。例えば、主債務者と連帯保証人がいる場合、主債務者が事項を援用しても連帯保証人の債務は消滅しない。連帯保証人は引き続き債務を弁済する義務がある。これを時効援用の相対効という
自己破産
多額の借金によって経済的に破綻してしまい、もはや返済が不可能な状態になってしまった場合(借金の総額を月々返済可能な金額で割った数字が36カ月=3年を超えてしまうような場合)に、裁判所に破産手続きを申し立てて免責許可決定をとり、すべての借金返済責任から免れ、再スタートを切る為の手続き
持参債務の原則
法律上借主は、貸主の現在の住所地までお金を持って届けなければならない
質権
質権設定者から担保物の引き渡しを受け、借主の返済が滞った場合に、担保物を処分することで他の債権者に先立って自己の弁済を受けることが出来る権利。動産質、不動産質、権利質がある
執行受諾文言
債務者が債務を履行しない場合には強制執行を受けても意義のないことを認める文言。通常、『○条 債務者は本証書の金銭債務を履行しないときには、直ちに強制執行に服する旨陳述した』と、公正証書の最終条項に記載される
執行機関
執行を手続する国家機関。執行機関には、執行裁判所と執行官がある。
執行証書
債務者が債務を履行しない場合に、裁判をかけずに、簡単に強制執行をかけることができる
執行文
民事執行手続きにおいて、請求権が存在して強制執行できる状態であることを公に証明するために、裁判所書記官が付与する文書
実質破綻先
法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められるなど、実質的に経営破綻に陥っている債務者のこと
指定充当
弁済の充当に対して当事者間の合意がない場合、『返済した人⇒返済された人』の順番で指定することができる
消滅時効の援用
債務が時効で消滅した旨を意思表示すること。借金の時効は、民法での原則で10年、商法の原則として5年。商法が適用される場合には、商法が優先して適用される
重利
期限を迎えた利息を元本に組み入れ、元本の一部として利息が発生すること。期限を迎えた時、利息を支払えない債務者は、『やむを得ず』重利とすることになる
出資法
平成12年5月31日以前…年利40.004%。平成12年6月1日以降…年利29.2%(うるう年は29.28%)
受任通知
弁護士がこの通知を貸金業者に出すと、取り立てが止まる
準消費貸借契約
金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合で、その物を消費貸借の目的とすることを約した時は、これによって消費貸借契約が成立したものとみなされる
譲渡担保権
債券担保のため、目的物の所有権その他の財産権を債権者に譲渡し、一定期間内に借金を返済すれば、譲渡した所有権、財産権は債務者に返される
初期督促
督促の一番最初の段階。支払日が過ぎて一か月以内など、まだ未払い期間が短い場合に行われる
処分可能見込額
担保評価額を踏まえ、当該担保物件の処分により回収が確実と見込まれる額。
信用格付
債務者の財務内容、格付け機関による格付け、信用調査機関の情報などに基づき、債務者の信用リスクの程度に応じて信用格付けを行う。
正常債権
債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、要管理債権、危険債権、破産更生債権及びこれらに準ずる債権以外のものに区分される債権。国及び地方公共団体に対する債権、特別公的管理銀行及び被管理金融機関に対する債権、正常に対する債権及び要注意先に対する債権のうち要管理債権に該当する債権以外の債権
正常先
業況が良好であり、かつ、財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者のこと。
ゼロ和解
債権者、債務者ともに貸し借りゼロで和解すること。貸金業者がゼロ和解を申し込んでくる場合は、過払い金がある可能性がある
全国銀行個人信用情報センター(KSC)
信用情報機関
全国信用情報センター連合会(全情連)
信用情報機関
相続放棄
債務を相続した場合、相続人は亡くなった人の借金を負うこととなる。しかし、相続放棄を行うことによって、亡くなった人の権利や義務を引き継がないことが出来る。しかし、相続放棄が認められるのは相続が起きたことを知ってから3か月に限られるので、この間にその決断をする必要がある
損害額の予定
あらかじめ払えなかった場合の損害賠償額を取り決めておくこと。これによって債権者は、弁済をうけなかったことによって、いくらの損害が発生したという証明をすることなく、予定額の支払いを請求することが出来る。ただし、利息制限法で定められた基準を上回る場合は、その上回った部分は無効となる
代物弁済
債権者の承諾があれば、他の給付をもって返済と同じ効果が得られる。例)車、時計等
多重債務
銀行やカード会社など、複数の貸金業者からお金を借りている状態のこと
担保評価額
客観的・合理的な評価方法で算出した評価額
担保による調整
担保により保全措置が講じられているものについて、以下の通り区分し、優良担保の処分可能見込み額により保全されているものについては、非分類とし、一般担保の処分可能見込み額により保全されているものについてはⅡ分類とする
遅延損害金
債務不履行による損害賠償金。これは『利息』とは法的性質が異なり、返済が遅れれば必ず支払わなければならない。商法では年率6%、民法では年率5%が上限
中期督促
督促の段階がかなり進んだ状態。未払い期間が3か月以上をさすあたりに行われる
抵当権
民法で決められた担保物件のこと
抵当権の随伴性
例えば不動産(自宅)の抵当権を持っているAがいて、Bというその自宅の持ち主が、それを担保にしてAからお金を借りていたとする。その時、Cという人間がその抵当権のついた自宅を購入する。だが、Bの、Aに対する借金の支払いが滞れば、Aはその自宅物件を競売にかけ、売却することが出来、Cは、それについて文句を言うことが出来ない
動産執行
家や土地などの不動産ではない、家具や家財道具等の動産の差し押さえ
同時廃止事件
自己破産者の多くは債権者に配当できるようなめぼしい財産をもっておらず、管財事件に発展することが無い。その場合、破産管財人は選任されず、破産手続き開始決定と同時に破産手続きは終了となる
特定調停
債務者が簡易裁判所に手続きを申し立てて、簡易裁判所の調停委員2名が仲裁者となり、当事者間の合意を成立させることで、債務整理を行う手続き。債務額がそれほど大きくない場合の債務整理方法として、任意整理と並んで使われる
取り立て
債務者に対して債権者が借金を回収すること。
任意整理
裁判所を通さずに、貸金業者と直接交渉し、借金の総額を減額してもらったり、支払時期を伸ばしてもらう方法
任意売却
住宅ローンが払えなくなった不動産を所有者と債権者との合意の下、仲介者が入り、不動産を競売にかけずに所有者、債権者、買主が納得する額で売却を行うこと
破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産、会社生、和議等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権
破綻先
法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者をいい、例えば、破産、清算、会社整理、会社更生、民事再生、手形交換所の取引停止処分等の自由により経営破綻に陥っている債務者のこと
破綻懸念先
現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(金融機関等の支援継続中の債務者を含む)のこと
不確定期限の定め
返済日時を具体的に決めないで消費賃貸契約を行うこと。この場合、債権者が『返してくれ』と要求したら、債務者はその日にお金を返さなければならない
物上保証人
借主以外の第三者が担保物を提供する場合、当該第三者のこと
不動産執行
不動産を競売にかけて、その売却代金によって配当を得る手段
不動産登記制度
抵当権者は、抵当権設定の契約をするだけではなく、この不動産登記制度をし、情報を公示しなければならない。それを行わなければ、抵当権者として抵当権の随伴性を訴えることはできない
ブラックリスト
債務者が任意整理、民事再生、自己破産の申立を行った時、あるいは弁護士かが債務者から受任したことを示す『受任通知』を出したとき、ここに登録される。※ただし、『ブラックリスト』という名前のリストは存在しない。ブラック情報や、事故情報という形で、信用情報機関に登録されるということである
分類対象外債権
分類の対象としない債権は次の通り。
1)決済確実な割引手形及び特定の返済財源により短時日のうちに回収が確実と認められる債権及び正常な運転資金と認められる再建
2)預金等及び国債等の信用度の高い有価証券等の優良担保が付されている場合、あるいは預金等に緊急拘束措置が講じられている場合には、その処分可能見込み額に見合う債権
3)優良保証付き債券及び保険金・共済金の支払いが確実と認められる保険・共済付き債券
4)政府出資法人に対する債権
5)協同組織金融機関で、出資者の脱退または除名により、出資金の返戻額により債権の回収を予定している場合には、その出資金相当額に見合う債権
弁護士報酬
弁護士に依頼してかかる費用。平成16年3月末までは、日弁連報酬規定という弁護士報酬の標準規定があったが、同年4月1日から撤廃され、現在弁護士報酬は自由化されている
弁護士法72条違反
弁護士ではない人が、報酬を得る目的で整理業務を行うことはできない、ということ
弁済
借りたお金を返すこと。返済すること
弁済期(履行期)
返済の期限
弁済受領権限
債権者から返済を受ける権限
弁済の充当
同じ人に対して複数口の借金がある場合、お金を返済するとき、そのお金をどの借金に充てるか、また、その中でも元本なのか、利息なのか等ということを決めること
弁済の提供
債務者が債権者にたいしてお金を返す準備を整えること
ボーナス一括払い
夏と冬にまとめて返済する方法。大抵は7,8月と12,1月のどちらかのツキが指定されている。手数料や利息なしで支払いを先延ばしに出来るというメリットもある
法定充当
指定充当によって貸主が充当を指定してきた場合、借主はそれに不満があれば異議を唱えることが出来る。
法的手段
内容証明付きの督促状の送付、訴訟や差し押さえなど、後期に進むにしたがって、法的構想力のあるで強制的な手段へと移行していく
みなし弁済
利息制限法の上限を超えて支払った利息について、それが債務者の自由意思で支払ったと認められるとき、一定の要件を兼備した場合には、出資法の上限金利(29.2%)までは合法と認めるという例外規定
みなし利息
元本以外の授受される金額は、礼金、割引き金、手数料、調査料その他、いかなる名称を付されていたとしても、すべて『利息』とみなされ、利息制限法上の利息として計算される。ただし、契約締結および弁済の費用は含まれない
民事再生
法律に基づいて債務を支払い可能な額までに減額し、裁判所の許可を受けた再生計画に基づいて3年間毎月支払っていく方法。特に個人向けの手続きを指して、『個人再生』と呼ぶ無こともある。
民事不介入
警察には民事事件にあたるトラブルには介入しないという原則がある。だが、法的根拠はない
無利息原則
民法では、消費貸借契約は原則『無利息』となっている。貸主と借主の間で利息に付いて約束しない限り、利息は発生しない。約束すれば発生する。尚、その際も利息制限法の制限利息を超える税率の約束は、それを上回る部分が無効となる。商法では原則利息が発生する。商法の法定利息は6%である
免責不許可自由
浪費やギャンブルなどで作った借金は、破産の際、裁判所が『返済しなくてもいい』という許可(免責)を出さない可能性がある。
闇金対策法
平成16年1月1日に施工された法律。無登録業者や取り立て行為に対する規制強化、罰則の大幅な引き上げが行われた。
遊休資産
会社の場合、会社の運営事態とは関係ない資産のこと
優良保証等
例えば、十分な保証能力を有する一般事業会社
要管理債権
要注意先に対する債権のうち『3カ月以上延滞債権(元金または利息の支払いが、約定支払日の翌日を起算日として3カ月以上延滞している貸出債権)及び貸出条件緩和債権(経済的困難に陥った債務者の再建または支援を図り、当該債権の回収を促進すること等を目的に、債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条件の改定等を行った貸出債権)』(金融機能再生緊急措置法施工規則第4条)をいう。なお、要注意先に対する債権は要管理債権とそれ以外の債権に分けて管理するものとする
要物性
当事者の合意だけでは消費賃貸契約は成立せず、実際に物の引き渡しが必要ということ
要注意先
金利減免・棚上げを行っているなど貸し出し条件に問題のある債務者、元本返済もしくは利息支払いが事実上延滞しているなど履行状況に問題がある債務者のほか、業況が低調ないし不安定な債務者または財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する債務者のこと
利息
原本を使用する対価として、元本額と存続期間とに比例して一定の割合で支払われる金銭
利息制限法
元金が10万円未満:年利20%
元金が10万円以上100万円未満:年利18%
元金が100万円以上…年利15%
利息の天引き
貸主がお金を貸す際に、元本から返済期限までの利息を差し引いて残額を渡すこと。利息の先払い
リボルビング払い
カードを使った際の支払い方法のひとつで、毎月一定額を返済していく方法のこと。ちなみにリボルビングは、拳銃のリボルバーに由来している。リボルバーの玉を一発一発撃っていくように、一定の決まった金額を返済していくイメージから来ている
和解書
和解により解決した場合、あとからひっくり返されないために書類にしたもの