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借金や支払い、飲み屋の飲食代金に時効ってあるの?
はい。
あります。会社からの借金の時効は5年、個人からなら10年が原則です。
時効には、一定期間継続した場合に権利が取得されたものと考える『取得時効』と、一定期間の権利を行使しない場合権利が消滅したものと考える『消滅時効』の2種類がある。消滅時効が完成しても、それだけで自動的に債権が消滅するわけではない。
貸金業者などの貸金返済の請求権は、債権の時効期間として、
原則として10年間
である。ただし、民法の特別法として、商法が適用される場合には、商法が優先して適用される。その商法では、『商行為によって生じた債権』の消滅時効期間が、
原則として5年間
とされ、民法が適用される場合と比較して、短くなっている。
往々にして、債務者が、消滅時効を援用する旨を記載した書面を債権者に宛てて内容証明郵便で送付する方法が取られる。この場合、相手方の承諾は不要である。
ポイント
1)普通郵便で行ってもいいが、内容証明郵便の方が力強い意思表示方法となる
2)消滅時効を援用しても、絶対的に債権が消滅するわけではない
例えば、主債務者と連帯保証人がいる場合、主債務者が事項を援用しても連帯保証人の債務は消滅しない。これを時効援用の相対効という 。
3)消滅時効の援用は法的に認められた権利
しかし、そこにある罪悪感につけこんで時効の援用をさせず、『一部の支払いをすれば全額を支払う必要がない』と言ってお金を請求する業者に注意。
1)旅館の宿泊代金や飲み屋の飲食代金=1年
2)病院治療費=3年
3)障害の損害賠償請求権=事故を受けたときから20年
4)マンションの管理費=5年
1)貸主か借主のいずれかが商法上の商人であれば=5年
銀行等。
2)商人でない場合=10年
信用金庫、住宅金融公庫等。
※ただし、『時効の援用(時効であることを主張)』をすることが必須。
借金の取りたては怖い人が取り立てに来るの?
貸金法や暴対法などの改正によって、そういう人たちが減ったという事実があります。
しかし、人間である限り完全にゼロになることはないでしょう。
かつて、一部の消費者金融の行き過ぎた督促が問題となった。しかし、法律は厳しくなった。
貸金業規則法第21条には、
『貸金業を営む者または貸金業を営む者の貸し付けの契約に基づく債権の取りたてについて、貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付の契約に基づく債権の取り立てをするに当たって、人を威迫し、または次の各号に掲げる言動その他の人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない』
とある。また、同法48条には、
『これに違反した者は、6カ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する』
とある。金融庁の『事務ガイドライン』に更に明確に記載されているが、早朝深夜の取り立てや、大声で怒鳴るといった行為は、全てこの『威迫』に該当することになる。督促をしていい時間というのは、朝8時から夜21時までと定められていて、本来、直接自宅に回収に行くことはほとんどない。そのような督促を行う業者は、まず闇金融まがいの業者と考えて間違いない。
入金日から1ヶ月半くらいをすぎても未入金のままだと、カードが止められたり強制解約になるケースが多いので、支払日から1ヶ月というのは一つのラインである。その間も督促は行われるが、それはまだまだ序盤である。『初期督促』の段階だ。(督促の一番最初の段階。支払日が過ぎて一か月以内など、まだ未払い期間が短い場合に行われる)
それを過ぎると、中期督促とよばれる段階に移される。そこでは、法的手段など電話や督促状以外の回収方法を取る業者も出て来るので、更に追い込まれることになる。
また、暴対法などによって、暴力団員が犯罪行為を行うと、その犯人の罪が通常よりも重く科せられるばかりか、その暴力団組織そのものの存続も危うくなる。従って、暴力団が違法な取り立てをした場合は、法律を味方につけて断固として行動することが望ましい。
Money”I”
カードの未払い督促が届くと利用停止?強制解約?給与差し押さえ?その流れとは
Money”I”
債権者から給料を差し押さえられたときにはどうすればいい?
この章のまとめ
身に覚えがないのに突然クレジットカードが使えなくなる原因って、どんなものがありますか?
いくつかあります。
カードの磁気不良や、突然利用者の住まいとは全然違う地域で高額の商品が買われた場合、あるいは支払いが延滞していた、などの理由が考えられます。
身に覚えがないのに突然カードが使えなくなる場合には、次のような原因が考えられる。
カード停止の考えられる原因
1)カードの磁気不良
2)突然利用者の住まいとは全然違う地域で高額の商品が買われた場合
3)支払が延滞していた
カードが使えなくなったら、セキュリティの為にカードを止めてお客様確認をする。一定期間入金がないとカードは強制解約になり、そうなったらもう二度とカードは使えなくなるので注意が必要だ。
尚、カードを複数持っている場合、一つは通常通り支払っていても、もう一つの方で支払いされていない状況があれば、通常はカード会社から何らかの連絡があるが、偶然そのタイミングで電話番号や住所を変更し、連絡がこなかったということになると、知らぬ間にカード業者で事故扱いになるケースがある。
(※CRINという情報交流システムによって信用情報機関が情報を共有され、もう一つのカードにも危険信号が出て、カードが使えなくなるという状況になるケースがある)
それを防ぐためには、カードをそのタイミングで落とさないこと、住所等の変更があったと届け出をすること、という基本的な義務を果たすことを念頭に置くべきである。
この章のまとめ
ブラックリストっていうリストが実在するの?
いいえ。
そのような名称のリストがあるわけではありません。しかし、ほぼ同じような扱いのものがあり、あまり的を外していない為、わかりやすいという理由からその通称が存在しています。
本来、『ブラックリスト』なるものは存在しない。自己破産したりカードを長期に滞納するとお金を貸してくれなくなるのは、信用情報機関に延滞情報が載せられて、審査に通りにくくなるからだ。しかしそれはまるで、ブラックリストに載っている状態と言っても、過言ではないのである。従って、別にその様な情報が広まっても、あまり的を外れてはいない為、まかり通っているということが言えるだろう。
また、破産情報は官報に載る。それから、信用情報機関というのは国が作った機関ではなく、カード会社や銀行が自動組織的に作ったもの。だから元々は、銀行の信用情報機関、カード会社の信用情報機関、消費者金融の信用情報機関、ということでバラバラに会社があった。今はそれを共有している状況になっている。
自己破産の様な官報に載る情報の場合、
また、長期延滞や弁護士介入などの事故情報の場合は、全銀協とCICは登録されてから5年だが、全情連は完済してから1年となっている。CRINと呼ばれる情報交流システムが存在していて、それがそれぞれの信用情報機関に登録されている情報を共有している。
情報交流項目は、以下の通りである。
また、
が主な信用情報機関であり、『銀行から消費者金融まで』を取り扱う『テラネット』もある。ただし、CCB(審判、クレジット、消費者金融系)だけは交流がない。この際、個人情報なので通常は交流されることはないが、事故情報の交流はされている。これによって過剰な融資や貸し倒れを防げるので、客も業者もWinwinとなる。
この章のまとめ
金銭消費貸借契約書に記載するのはどういう内容?
金銭消費貸借契約書に記載する5つの項目をまとめました。
金銭消費貸借契約書、借用書、念書等とする
契約する当事者の名前を記載(誰が誰に借りたか)
いくらのお金を、いつまでに、どのような利息や遅延損害金を条件に返済していくのか
契約日を記載
必ず、両当事者本人が自分自身で署名押印をする
1)超高利貸しタイプ
十日で一割の『トイチ』などまだやさしい。中には十日で五割、十割の『トゴ、トジュウ』が存在する。いうまでもなく、これは法律違反であり、こういうことを堂々とやる神経を考えると、こういう業者とは一切関わらない方がいい。
2)紹介屋タイプ
都道府県で貸金業登録をするが、実際には貸し付けをしない。そして、知り合いの闇金融に顧客を紹介し、『うちは無理だが、あなたの条件でも借りれるところは知ってますよ』などと言って紹介し、その紹介料を取る。あるいは、提携する闇金融からマージンを貰う。
3)システム金融タイプ
闇金融の中でも、巧妙にシステム化された業者。システムがとにかく巧妙だから『しっかりしている』と錯覚するが、結局これは闇金融なのである。
4)整理屋提携タイプ
都道府県で貸金業登録をするが、実際には貸し付けをしない。そして、『あなたの多重債務をひとつにまとめましょう』などと言って、債務整理をするような雰囲気を作り上げ、実際には悪徳弁護士や闇金融とグルになって、更なる借金地獄へと追い込む。あるいは、絞り取る。
5)ウシジマくんタイプ
漫画『闇金ウシジマくん』のように、貸金業として登録せず、無登録で高利貸しを行う。『多重債務者の駆け込み寺』を装って消費者金融から借りれなくなった主婦やサラリーマンといった小口の顧客に金を貸し付けるが、いざその高利を支払えないとなると、回収に手段を択ばない。
1)グレーゾーン金利よりもさらに高額の金利で貸す
出資法の上限は年利29.2%。これを上回る高金利は、本来問題外。その問題外のことを平気で行う業者はレッドカード。
2)苛酷な取り立てを行う
法律で禁じられた違法な取り立てを行う。
3)過剰与信を行う
債務者に返済能力がないことを知りながら、無理矢理貸し付けを行う。この場合、本人よりもその家族、親せきから回収することが目的である。
闇金融の見極め方は簡単だ。『胡散臭い』ものである。『ブラックリストでもOK』とか、メールで貸し付けの案内をしてきたり、そのメールを5連続で送ってきて目立つようにしたり。そういう風に妙な違和感が漂っているものである。もし、自分の違和感に自信がないのであれば、無料相談窓口にその店の名前を伝えてから借りればいい。オペレーターがそのまま相談に乗ってくれるし、一石二鳥である。
闇金融に借りたお金を返さなくてもいい3つの決定的な法律
1)民法708条『不法原因給付』
この法律は、違法な金利を取る目的でお金を貸した場合、それを返すよう請求することが出来ない、というもの。
2)民法90条『公序良俗違反』
この法律は、公序良俗(おおやけの秩序と善良な風俗)に反する契約を交わした場合、その契約は無効になる、というもの。
3)出資法5条違反
この法律は、貸金業者が年利29.2%を超える金利を取ってはいけない、というもの。(懲役5年以下、罰金1000万円以下)
7つの注目する法律
可能性があるのは以下の法律。
4)貸金業法11条違反『無登録営業』(懲役5年以下、罰金1000万円以下)
5)貸金業法12条『名義貸し禁止違反』(懲役5年以下、罰金1000万円以下)
6)貸金業法13条違反『身分証明書の不携帯』(懲役1年、罰金300万円以下)
7)貸金業法16条違反『誇大広告の規制違反』(懲役1年、罰金300万円以下)
8)貸金業法17、18条違反『契約書面交付義務違反、受け取り書面交付義務違反』(懲役1年、罰金300万円以下)
9)貸金業法20条違反『白紙委任状の取得』(懲役1年、罰金300万円以下)
10)貸金業法21条違反『取り立て行為の規制違反(懲役2年以下、罰金300万円以下)
闇金業者には1円も返す必要はない。しかし、だからといってその足元を狙って闇金融業者を挑発するようなことをすれば、普通の人間関係のトラブル同様、トラブルが起きる可能性がある。
むしろ彼らの様な業者は、トラブルを起こしやすい精神状況にあると考えられる。従って、あまり調子に乗って彼らを挑発するような真似はしない方が賢明だろう。借りた自分にも落ち度があると思う必要がある。この法律を狙って闇金から金をだまし取り、そのまま法律を盾にしてトンズラする人間がいるが、よほどその後の逃亡人生に自信がない限り、遺恨を残すのは賢明ではない。
Money”I”
借金の取りたては怖い人が取り立てに来るのか
Money”I”
ヤミ金問題に強いおすすめの弁護士や司法書士とは?
Money”I”
借金の取立てや闇金融とのトラブルは公的機関に相談できる?
闇金融や違法な取り立てを受けた時に相談する4つの窓口
消費者金融
1)警視庁
03-3581-0141
2)警視庁・総合相談センター
03-3501-0110
3)東京都産業事務局 商工部 金融課
03-5321-1111
4)各金融庁財務局
例)関東財務局048-600-1111 他各地方に存在する
借金体質って改善できるの?
できます。借金体質の原因は、『認知の歪み』にあるからです。
借金の返済は極めて簡単な事である。だが、これを『難しい』と言う人間がいる。だとしたら問題があるのは『そこ』だ。それは例えば、整備士が車の修理を依頼されて、
ああ、これならここを修理すれば簡単ですよ。
と言ったとき、
いや、そこを修理するのは抵抗がある。
と言っているようなものである。『そこ』さえ直せば解決すると言っているのに、『そこは治せない』などとして、頑なである。その頑なさが生んだ『歪み』が、借金という形で表面化しているのである。
身体の間接に痛みがある人がいる。本人は、それを持病のようなものだと思って、治らないと決めつけている。だが、整体師から言わせれば『体のバランスが悪いから』。あるいは、『その癖を直せば治りますよ』ということなのである。後は、『長年連れ添ったその悪い癖』とそのまま一生を共にすることを選択するか、あるいは決別して違う自分の在り方(正しい自分の在り方)を見極めるか。二つに一つだ。
1)浪費
2)消費
3)投資
である。このうち、『これは自分のご褒美なんだ。だから投資なんだ。』と思って支出しているものがあったとしても、それで『結果的に借金を負っている』のであれば、そこにあるのは『浪費』である。この極めて単純な考え方が理解できない様であれば、永久に借金体質から抜け出すことは出来ず、逆に、ここさえ理解できれば、むしろお金は貯蓄されていく。
借金系の本には、『整理のノウハウ』と同じくらい、『借金に陥った心の問題』に焦点を当てることが多い。つまり、借金とはある種の精神病なのである。その認識を真正面から受け止められる人間だけが、借金と自分との仲を疎遠にする。
一度自己破産の免責が許可されたら、そこから5~7年は絶対に二度目はないということはもちろん、それ以降もほぼ無理であると考えた方が良い。それだけの、究極の選択なのである。
Money”I”
自殺するくらいなら夜逃げ!夜逃げするくらいなら自己破産!
特定調停のメリットとデメリットってなに?
メリットとしては、『コストが安い』などが挙げられます。
デメリットとしては、『裁判所に出頭しなければならない』などが挙げられます。下記に詳しくまとめました。
1 特定調停の4つのメリットと5つのデメリット
1.1 メリット
1.2 デメリット
2 特定調停の手続きと7つの必要書類
2.1 特定調停は調停委員が味方になる
3 任意整理と特定調停の差は微妙
3.1 特定調停の進み方
1)コストが安い
弁護士に依頼すると貸金業者一社につき4~6万円程度かかるのに対し、個人なら8000円程度と費用が安上りになる。
2)返済をしばらくストップできる
ただし、調停申し立て日から調停終了までの、約3か月程度。
3)利息が止まる
将来利息のカットを願い出ることで、『利息を払いつづけて永久に元金が返せない』という状態から抜け出せる。
4)高金利の引き直し(利息制限法引き直し)
利息制限法と出資法の間のグレーゾーン金利を支払っていた場合は、その引き直しが出来る(過払いを返還請求できる)。
1)過払い金を必ずしも取り戻すことはできない
簡易裁判所の調停委員は過払い金の返還交渉についてはノータッチであり、別途貸金業者と交渉する必要がある。
2)裁判所に出頭しなければならない
調停が長引いた場合でも、その都度で向かなければならないので、手間も時間もかかる。
3)払わなければならない金額が増える
通常の任意整理なら、未払い利息や遅延損害金を除いた元金だけの支払いを行うという前提で和解が行われるが、特定調停では調停成立日までの未払い利息や損害遅延金が総債務に含まれる。
4)調停証書通りに返済されないとただちに強制執行される
調停証書は判決と同等の効力を持つ。従って、調停で決まった計画通りに返済されない場合は、ただちに給与差し押さえなどの強制執行を受ける。
5)個人情報がブラック情報に載る
各金融機関が加盟する信用情報機関の個人情報に『事故扱い』として登録される。新規借り入れやローン、クレジットカードの使用が7~10年間できなくなる。
特定調停の手続きに必要な書類は以下の通りである。
特定調停の手続きに必要な書類
1)申立書(債権者一社ごとに作成)
2)債権者の商業登記簿謄本
3)借り入れ明細(契約書、領収書、残高証明書、振込金受領書など)
4)資産一覧表(不動産、預金通帳など)
5)債権者一覧表
6)申立人の収入がわかるもの(給与明細、源泉徴収票など)
7)申立人の支出がわかるもの(家計簿、各種ローン契約書、学費や医療費などの領収書など)
特定調停は、任意整理のように借金のある貸金業者と個別で交渉していくのではなく、簡易裁判所で調査委員に仲介してもらい、貸金業者と交渉して返済計画を立てるというもの。簡単にいうと、任意整理に裁判所が入るか入らないか、という違いになる。特定調停は、経済的に破綻する恐れのある債務者の経済的再生のため、通常の民事調停の特則として設けられた制度。
特定調停は、弁護士が任意整理する場合に比べると、弾力的な解決が図られないということも言える。つまり、早期の解決、時間やさまざまな条件を利用した駆け引きなどができないということ。任意整理がある程度弁護士に任せておけるのに対し、特定調停は何度か自らが裁判所に出向いて交渉を行っていくので、仕事をきっちりしながら借金の整理を行うには、特定調停はあまり向いていない。
また、裁判所を介した割には任意整理と同じ程度の減額しか得られない。そして、おおむね3年以内に分割して完済できるような場合でないといけない。大幅な借金の減額を得るならば、民事再生によるしかない。任意整理と比べるとメリットは大きいというわけではない。従って、弁護士を頼んでまずする手続きではなく、自分だけで借金整理をするのが不安だという場合に選択する手続きということになる。
また、調停はあくまでも『話し合いによる互譲による解決』だから、業者が受け入れられるような案でなければ成立しない。過払い金の全額返還など、両者の対立点が厳しければ成立しない事実もある。
第一段階
1.近くの裁判所に手必要書類を貰う
2.記入した書類を再び裁判所へ提出
3.申立
4.第1回調停が行われる
5.第2回調停が行われる
第二段階
1.調停成立
2.返済の開始
第三段階
1.調停不成立
2.第3回調停が行われる
3.調停成立
4.第3回調停が行われる