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担保?物的担保?抵当権ってなに?保証と根保証と連帯保証の違いは?

担保と物的担保の違いってなに?抵当権と根抵当権の違いは?保証と根保証と連帯保証の違いはなに?

一つずつ簡単に説明します。

担保というのは返済の代わりにするものです。物的担保というのはその中で『物』に特定するものです。不動産屋保険金なども含まれます。

 

抵当権というのは、もし返済できなくなった場合に、『この家を売りますよ』という約束のことです。抵当権を持っていれば、その不動産の売却が出来ます。根抵当権というのは、そういうやりとりを何度も繰り返す手間を省き、抵当権に『根っこ』を生やす感覚です。つまり、長い間、抵当権に入れておく手続きです。

 

保証というのは、お金を借りている人が払えなくなった場合の保険のようなものです。根保証というのは、根抵当権のときと同じ考え方をします。連帯保証というのは、一番重い保証人の形です。ほぼお金を借りた人と同じ扱いをうけます。

先生

借金用語の中で、担保とか物的担保とか、抵当権とか根抵当権とか、色々ややこしい名前がたくさんあるよね!ここでは、それら専門用語の意味を詳しく解説するよ!

更に詳しく知りたい人は、以下の記事を見るっす!

ハニワくん

2つの担保

人的担保

保証人ということ。この約束を事前にしておくことで、貸主は複数の者に対して支払いを請求できるため、リスクを大きく減らすことが出来る。

 

連帯保証:保証人が主債務者と『連帯』して借金返済の義務を負うということで、債権者は、主債務者ではなくこの連帯保証人にいきなり返済を請求することが出来る。

保証:連帯ではない保証人は、連帯保証人ほどの責任を負わない。主債務者に請求してからでないと支払いを拒むことが出来る(催告の抗弁権)し、主債務者に十分な財産があり、その財産からの回収が十分可能であると判断される場合、主債務者の方に執行をかけるよう要求することが出来る(検索の抗弁権)。

根保証:主債務者が貸主から何度も借金をする場合、その都度保証人の手続きをするのは手間がかかるので、上限額(極度額)や期間を定めて、継続的な借り入れを保証する制度。

連帯債務:保証ではないが、連帯債務という形をとると、貸主は、連帯債務者のそれぞれに請求をすることが出来る。Aがダメでも、Bの債務者が支払えるということで、貸主にとってはそれだけリスクが分散されることになる。

 

この章のまとめ

  1. 人的担保とは、保証人のこと。
  2. 保証人の約束を事前にしておくことで、貸主は複数の者に対して支払いを請求できるため、リスクを大きく減らすことが出来る。
  3. 『連帯保証』、『保証』、『根保証』、『連帯債務』がある。

 

物的担保

例えば、不動産の抵当権の制度などのこと。この約束を事前にしておくことで、借主が借金を返済できない場合、担保に取った財産を売却し、現金化して回収することが出来る。尚、担保権がついている間は、債務者が誰かにその財産を他に売却等、処分をしても、担保権の所有者が必要なときにいつでもそれを売却することが出来る。

 

この章のまとめ

  1. 担保には『人』と『物』の二つがある。
  2. 物的担保とは、不動産の抵当権の制度などのこと。
  3. 物的担保があれば、借主が借金を返済できない場合、担保に取った財産を売却し、現金化して回収することが出来る。
  4. 担保権がついている間は、債務者が誰かにその財産を他に売却等、処分をしても、担保権の所有者が必要なときにいつでもそれを売却することが出来る。

 

3つの物的担保

抵当権

債務者または第三者が担保物としてそれを提供するが、債務者は抵当権のついた担保物を自らの手元に置いたまま使用することが出来る。例えば担保物が自宅等の不動産であれば、引き続きその家で生活することが出来る。債権者としては、もし債務者が借金を返済しないとなった場合、その抵当権のついた担保物を売却し、その売却代金から抵当権の順位に従い、弁済を受けることが出来る。抵当権が1つしかついていない場合は、その抵当権者の判断のみで可能となる。

 

根抵当権

反復継続する一定の範囲の貸し借りについて担保物を提供するもの。通常の抵当権であれば、個別の取引が終わるたびに抵当権が消滅してしまうため、新しい取引が行われる際にその都度抵当権を設定しなければならないが、根抵当権の場合はその一定の範囲(期間、限度額)の中であれば、ずっと抵当権として設定されたままとなる。※5年以内

 

この章のまとめ

  1. 抵当権とは、債務者がお金を返せなくなった場合、それを売却して返済金に充てる、という約束。(例えば自宅に抵当権をつければ、債務者が返済できなくなった時、債権者はそれを売却して、お金に変換できる。)
  2. 抵当権が1つしかついていない場合は、その抵当権者の判断のみで可能となる。
  3. 根抵当権とは、この抵当権の取引を何度も繰り返す手間を省くためにあるもの。
  4. 根抵当権は、5年以内であればずっと抵当権をつけ続けることができる権利。

 

質権

質権設定者から担保物の引き渡しを受け、借主の返済が滞った場合に、担保物を処分することで他の債権者に先立って自己の弁済を受けることが出来る権利。動産質、不動産質、権利質がある。

 

動産質:不動産ではなく、動産。つまり簡単に動かせる物(車、製造機械、時計、家財道具等)

不動産質:不動産に設定される質権だが、実際はあまり利用されない

権利質:例えば、保険金。そうした権利にも質権を設定することが出来る

 

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この章のまとめ

  1. 質権とは、借主の返済が滞った場合に、担保物を処分することで他の債権者に先立って自己の弁済を受けることが出来る権利。
  2. 動産質、不動産質、権利質がある。

参考文献

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